「採用理由書」(「雇用理由書」、単に「理由書」とも言われる)は法令で提出するように予め定められているものではなく、必須の提出書類ではありません。
ですが、雇用する企業側がなぜその申請人をわざわざ雇用するのかをしっかり説明し、 その申請人を絶対に必要なのだという合理的理由を伝える大切な書類の一つです。
飲食店での就労の在留資格(ビザ)取得はかなり難しい
飲食店で就労事務系の技術・人文知識・国際業務在留資格(ビザ)を取ることはかなり難しいと考えて頂いて良いと思います。
飲食店のホール係(ウエイトレス・ウエイター)、調理補助、洗い場等のお仕事は「単純労働」とみなされてしまうお仕事が多いですが、それらに該当する就労系の在留資格はありません。
もし、飲食店で外国人スタッフを採用したい場合は、留学生、家族滞在、身分系の在留資格をもつ外国人の方を採用されるのが、一番良いと思います。
留学生、家族滞在の外国人の方は「資格外活動許可」 を取れば、 週28時間以内 で単純労働と見なされるお仕事もできます。(法令で禁止されている活動、公序良俗に反するおそれのある活動、 風俗関連営業など内容のお仕事はできません)
また、「日本人の配偶者等」「永住者」「永住者の配偶者等」「定住者」の 身分系の在留資格 をもつ外国人の方は就労制限がないので、飲食店での上記のようなお仕事を制限なくできます。
以上を踏まえて、飲食店で就労事務系の在留資格(コックさん等の「技能」の在留資格ではありません)が取れる場合とはどのようなケースが考えられるのでしょうか?
飲食店で就労事務系の在留資格(ビザ)が取れる可能性のある場合は?
飲食系企業の事務部門でなら就労ビザ(事務系の就労ビザである技術・人文知識・国際業務の在留資格)が取れる可能性があります。
それは、社内の人事総務、会計、マーケティング等の仕事です。
しかし、これらの仕事は企業として、ある程度規模のある会社でなければ現実性がありません。1~2店舗ではこれらの事務の仕事を専門的にする社員を雇うことは現実性がありません。
店舗管理の社員(複数店舗を統括する社員)やスーパーバイザーでも事務系の就労在留資格が取れる可能性はありますが、その場合複数の店舗をもち、ある程度規模が大きくなければなりません。
また、わざわざ外国人を雇用する合理的な理由を説明しなければなりません。
そして、その採用したい人材の学歴や学んできた専門科目と業務内容に関連性がなければなりません。
さらに、複数の店舗とは別に事務所があることです。もし、どうしても店舗内の事務所になってしまうのなら、その事務所は必ず、個室である事です。
ご注意頂きたい事は、例えば、店舗管理やスーパーバイザーとして雇用された場合、例えば、「採用人事やスタッフ管理、売上管理、広報、マニュアル作成」等が在留資格申請で認められた業務とした場合、それら以外の業務、例えば、調理補助やホール係を手伝い等はすることができません。
日本人なら考えられない事ですが、外国人を雇用して、在留資格を取るということは、そのようなことまで考えなければなりません。
入管は「単純労働」をしているのではないか?と疑ってきますので、複数の店舗規模をもつ会社の方なら、「認められた」業務しかやってないという説明に現実性をもたせる事ができます。ですが、店舗数が少ないと仕事の業務量も少なく、ホールや調理を手伝っているのでは?と疑われたりしかねないのです。
以上をまとめると就労事務系のビザがとれる可能性がある場合は以下のようになります。
1、飲食系企業の事務部門の仕事であること。人事総務、会計、マーケティングか、或いは、
複数店舗をもつ店舗管理の社員(複数店舗を統括する店長)やスーパーバイザーであること。
2、日本人ではなく、わざわざ外国人を採用する合理的理由があること。
3、採用したい人材の学歴や学んできた専門科目が業務内容と関連性があること。
4、複数の店舗とは別に事務所があること。
どうしても店舗内の事務所になってしまうのなら、その事務所は必ず個室である事。
(補強資料として事務所が個室になっていることや、事務をする専門のデスクやPCがあることを写真に撮るのが良いと思います)
5、「単純労働」とみなされる業務はしないこと。
以上に加え、
6、同じ仕事をする日本人と同等額以上の報酬額があるようにすること。
ご参考: 「技術・人文知識・国際業務の条件」の⑤
飲食店の採用理由書でどんなことを書くのか?
1、自社の概要
事業内容、設立、資本金、売上、規模、決算、場所、海外事業内容、HPアドレス等、会社の紹介。(事業の継続性や安定性をのべる)
2、申請人を採用した経緯
募集内容、申請人を選んだ理由
(日本人ではなくその外国人でなければならない理由や必要に応じて今後の海外事業計画など等)
日本人ではなくわざわざ外国人を雇用する理由をアピールする。
例えば、韓国料理の専門店で店舗が5店舗あり、従業員が全員韓国人であるためその従業員の監督をしなければならないため、韓国人の社員を募集した等の理由。
3、申請人の経歴について
学歴や専攻学科、性格や経験など。(自社が求めている点と申請人の能力やキャリアが合うこと)
保有資格や日本語能力試験などアピールできる点をのべる。
例えば、上記の例の韓国料理店で、韓国人スタッフを指導するだけでなく、日本人社員との橋渡しも必要なので、日本の企業で働いた経験があることや、日本語が堪能なことをのべる。
4、申請人の職務内容
どのような業務を担当してもらうのか?
※職務内容と3でのべた申請人の経歴との関連性を盛り込みながらその申請人(外国人)でなければできない担当業務の説明をする。
例えば、申請人の学歴が日本の商業実務の専門学校を出ており、専門学校で学んだ経営学やマーケティング、財務会計を担当する等。
5、申請人の給与(日本人と同等額以上の報酬額)
ご参考:「飲食店等での外国人雇用」
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