インバウンド業界専門の外国人雇用の就労ビザオフィスのホームページにお越し頂きありがとうございます!インバウンドに取り組む宿泊業様、外食産業様、小売店様等の企業様にご案内させて頂きます。

当ホームページ「外国人雇用の就労ビザオフィス」(運営:行政書士 秋山治子事務所)は インバウンドに取り組む宿泊業様、外食産業、小売店様等の外国人雇用とビザ(在留資格)取得に特化したご相談を強みとしております。通訳案内士、旅行の添乗員としてインバウンド業と観光業に関わってきた代表行政書士が、企業様のニーズに応じた最適なビザ取得 のご相談に対応させて頂きます。

出入国在留管理庁HPからのビザ関連更新情報

●2023年6月9日閣議決定
特定技能2号の対象分野の追加について
● 2024年2月13日:技能実習・特定技能
技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議最終報告書を踏まえた政府の対応について
●2024年2月29日:外国人留学生関連「技術・人文知識・国際業務」「特定活動(告示第46号)」
外国人留学生の就職促進に向けた運用等の見直しについて

インバウンド関連ブログ


レストラン、料理店、喫茶店、ファーストフード店、ファミレス等
飲食店での外国人雇用と就労ビザ


衣料・雑貨店、ドラッグストア、コンビニ、観光地のお店等での接客等
小売店での外国人雇用と就労ビザ

 


特定技能ビザ・宿泊業、外食業

2019年4月に始まった「特定技能1号」ビザ(在留資格)は、人材を確保することが困難な14分野の「特定産業分野」で従事する外国人材のビザです。宿泊業分野、外食産業分野の特定技能ビザでは「技術・人文知識・国際業務」ビザでは認められなかった職種も付随的にできるようになりました。「特定技能1号」に関するご相談もお待ちしております。

各分野別の試験に関しては以下をご確認下さい。

※特定技能宿泊業界:一般社団法人 宿泊業技能試験センター

※特定技能外食業界:一般社団法人外国人食品産業技能評価機構




特定活動46号ビザ

2019年5月に法務省告示の一部が改正され、日本の大学や大学院で勉強した外国人留学生が卒業、修了後に、日本語を用いた円滑な意思疎通を必要とする業務を含むより幅広い職種(販売、飲食、ホテル、旅館、タクシードライバー等)に就けるインバウンド業に最適な「特定活動46号」ビザもできました。




技能実習ビザ・宿泊業

さらに、技能実習制度の「技能実習2号」の移行対象職種に「宿泊」が追加されました。2020年以前は2号への移行対象職種になっていなかったので、1年で実習を終えて帰国しなければなりませんでした。ですが、2号の移行対象職種になりましたので通算3年の実習が可能です。




各種「就労ビザ」のご相談は、どうぞお気軽に!
外国人雇用と就労ビザ申請のご相談ページもご覧ください➡こちら


遠方の企業様にも「遠方のインバウンド企業様向けビザサービス」で対応させて頂いております。

 


採用を考えているが ビザがとれるのか? というお問合せもよく頂きます。是非お気軽にお問合せ下さい。お待ちしております!

この人材で就労ビザは取れるのか?」

「この仕事をして欲しいが、どんな人材なら就労ビザ取得の可能性があるか?」

「うちの会社でも外国人が雇用できるのか?」

など確認したいお客様は 下の「ビザ(在留資格)取得可能性判断」ページをご覧頂き、お気軽にお問合せ下さい。


外国人雇用の申請を自社で考えておられる企業様へのご注意

①ビザの手続きは、ややこしい、難しい、手間も時間もかかる

申請を自社で考えておられる人事の責任者様や社長様もおられますが 、 ビザの手続きは「ややこしい、難しい、手間も時間もかかる」 ものです。外国人を雇用する手続きは、初めて外国人を雇用する企業様にとって難しい上に、時間と労力がかかります。就労可能な外国人かどうかの確認、ビザ取得の書類作成や必要書類の収集等多くの時間と手間が必要です。

②どのビザを取得するのか?許可に必要な補強書類は何か?

申請書類を作成するための準備には1週間から1カ月ほどかかります。必要書類は入国管理局のHPに書かれていますが、それは申請を受け付けてもらえる 必要最低限の書類でしかありません。 そもそも、種類の多い就労ビザの中から、どのビザを申請するのか、また、申請書類の何が必要なのか、 慣れていない外国人や人事担当者には分かりにくいです。申請書類は申請人の状況や雇用する会社によって揃える書類も多少違ってきますし、申請理由書で述べるポイントも違います。

③入管局での待ち時間は長い、入管局からの追加説明への対応ができるか?

何とか書類を仕上げても、申請時には 入管局で4~5時間待たされることはよくあることです。 それに、実際申請した後も提出した書類では不十分で追加書類や補足説明が必要となり結局は専門知識のある行政書士に代理申請を含め書類作成を頼んだ方が効率的 だったのに、ということはあり得ます。 その上、もし、自己判断で書類を提出していきなり「不許可」になってしまうと、のちのち企業様のためにも人材の方のためにもなりません。


不許可になった場合入管局に残る貴社の書類

「不許可」の書類は入国管理局に残ります。その書類があとあとに影響する事 も考えられますので、まずは 専門家に相談し外国人雇用の注意点を確認 して下さい。 そして在留資格(ビザ)の専門家に今雇用を考えておられる外国人の方で ビザが取れるのかどうかの相談されることをおすすめします。

以下のページをご参考下さい。

外国人雇用の注意点

就労ビザ申請専門行政書士に依頼するメリット

ビザ(在留資格)取得可能性判断
初回無料で「ビザ取得の可能性」のご相談を承ります)

 

すでに外国人を雇用している企業様、就労ビザ(就労の在留資格)のことでお悩みごとありませんか?お悩み事やご相談がございましたら、お気軽にこちらへどうぞ!


 


 

インバウンド業に特化した外国人雇用の就労ビザオフィス3つの特徴

1、専門特化型

外国人の就労ビザとインバウンドが専門です。
外国人の在留資格(ビザ)が申請できる専門の資格「申請取次行政書士」を持つ当オフィスの代表行政書士は旅行の添乗員と通訳案内士の資格と経験がありますので「インバウンド」系のご相談を得意としています。貴社のご希望に沿う外国人材のビザのご提案を致します!


2、こちらから伺う訪問型サービス。全国対応!

遠方のお客様もOKで、お客様が出向かれる必要はございません!
全国の観光地からのインバウンドに関するお問合せ、ご相談大歓迎です!
メール、お電話、ZOOM、直接のご訪問等でご対応させて頂きます。
遠方の企業様向けのサービスはこちら↓
 遠方のインバウンド企業様向けビザサービス」


3、豊富な実績のある監理団体や信頼できる登録支援機関との提携

技能実習生・特定技能外国人の受入れもサポート致します。
技能実習も特定技能も可能な職種・作業があります。
貴社のご希望に合わせて雇用外国人の国籍、職種・作業、支援体制を伺います。
当オフィスへのご相談後、更に具体的にお話が進む場合は提携先の専門家が詳しくご相談にのります。