この条件は留学生を新卒採用する場合でも海外から外国人社員を招へいする場合でも基準は同じです。
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格(就労ビザ)を取得するには、外国人が個人で申請できるものではなく、個人と契約を結んだ上で入国管理局に申請します。
つまり、内定→雇用契約→入国管理局に申請です。
①学歴、または一定年数の実務経験があること
●法律学,経済学,経営学、社会学,その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務
(企画,営業,総務,経理,マーケティング等)
次のァまたはイのいずれかを満たしていること
ァ、従事する業務に必要な技術や知識にかかる科目を専攻して、大学院、大学、短大などを卒業していること。
イ、10年以上の当該業務の実務経験があること。
●外国の文化に基盤を有する思考または感受性を必要とする業務
(通訳翻訳,語学の指導,広報,海外取引業務,貿易,デザイン等)
3年以上の当該業務の実務経験があること
(ただし、大学院・大学・短大等を卒業した者が、通訳翻訳,語学の指導に従事する場合は、実務経験は不要)
●理学,工学,その他の自然科学の分野に属する技術または知識を必要とする業務
(システムエンジニア,設計,技術開発,商品管理等)
次のァまたはイのいずれかを満たしていること
ァ、従事する業務に必要な技術や知識にかかる科目を専攻して、大学院、大学、短大などを卒業していること。
イ、10年以上の当該業務の実務経験があること。
※大学院、大学、短大を卒業の場合、日本、外国共に可能。
専門学校の場合、日本の専門学校のみ可能。(履修証明書、成績証明書必要)
高卒の人方の場合、「3年以上または10年以上の実務経験」が求められます。
(職務内容によって必要な実務経験の年数が決まっています。)
②日本の公私の機関(会社など)と雇用契約、請負契約等を結ぶこと
通常は雇用契約です。証明資料としては、「雇用契約書」の提出です。
雇用契約以外の派遣契約でも就労の在留資格(就労ビザ)は取れます。
③大学の専攻等と業務の間に関連性があること 、または
語学など外国文化に基盤をもつ思考・感受性を要する業務であること
外国人が経歴を生かして業務に就いていることが必要です。大学を卒業する等専門知識があるだけでなく、実際にその知識を仕事に活用できなくてはなりません。
経歴と仕事が結びついていることが必要です。
いかに仕事内容と専門内容が一致しているかを文章で正確に、かつわかりやすく説明できるかが重要です。
この説明がわかりにくかったり、説明不足だったりすると不許可になることがよくあります。本来なら許可になるべき案件でもです。
説明がわるくて本来許可になるべきものが不許可になるのは本当に残念で辛いですから、説明には十分気を付けて下さい。
④契約を結んだ会社等の経営に安定性・継続性があること
会社の経営状態が安定していることが必要です。
そのため通常は決算書類を証明資料として提出します。
会社の経営状態が不安定な場合、外国人に適正な給与が支払えない可能性があり、その外国人の日本での活動が不安定になります。
このため会社の経営が安定・継続していることが求められます。
赤字決算の企業や新設会社などの場合は、事業計画書を添付するなどして将来どのように黒字になるかを説明することが必要になります。
また、新しく作った会社は実績がありませんし、決算書もありません。
そのような新設会社で決算書を出せない場合は、必ず事業計画書を作成して提出する必要があります。
⑤同一業務に従事する日本人と同等額以上の報酬をうけること
外国人に対する不当な差別は禁止ということです。
⑥外国人に前科、過去の不良な在留事実がないこと
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