外国人スタッフの募集方法はいろいろありますが、その前に、ご注意です。「外国人雇用の目的」と「募集予定の外国人に何の仕事をしてもらうのか」をはっきりさせておく必要があります。
これは非常に重要です。なぜ重要かと言いますと就労ビザ(就労の在留資格)を取得する時にその外国人の学歴、職歴(特に学歴と専攻科目)とその外国人にしてもらう仕事内容が一致するかどうかがビザ取得 にとって最も大きな要因になるからです。
「外国人雇用の目的」と「募集予定の外国人に何のお仕事をしてもらうのか」をはっきりさせた後、外国人の採用に向けて募集活動を行います。
外国人雇用では求人対象が新卒採用か中途採用か、既に日本にいるのか、或いは海外から呼寄せるのか、それにどのビザを取得するのかによって、その注意点や手続きは変わります。
詳しくはこちら➡「留学生の新卒採用」
「転職者の中途採用」
「海外からの採用・呼寄せ」
【外国人スタッフの募集方法例】
取得する予定のビザの種類が、「技術・人文知識・国際業務」ビザ、「特定技能ビザ」、 「特定活動46号」 ビザで、かつ、インバウンド業界の場合、外国人スタッフの募集方法 は、主に以下のが考えられます。
①一般公募
・新聞・雑誌(外国人向け外国語の新聞や雑誌)等に求人広告を掲載。
・インターネットに求人広告を掲載(貴社のHP、就職情報サイト)
・外国人留学生が在籍する大学に求人の申し込み
・外国人向けの会社説明会、就職説明会
ご注意点:
自社採用した場合は、余分な手数料や費用はかかりませんが、すべては自社責任であるため、雇用企業の担当者は在留資格や外国人雇用特有の注意点を知っておく必要があります。
「入国管理及び難民認定法」(入管法)に違反して、規定外の職務などに従事させると、不法就労として外国人本人だけでなく雇用主側も罰則の対象となることもあります。
ケースにもよりますが、不法就労をさせた事業主、及びその斡旋者は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金と定められています。(入管法73条の2)
外国人雇用での注意点➡こちら
②ハローワークや外国人雇用サービスからの紹介
日本人スタッフと同様にハローワークに告知する方法です。
また、東京・名古屋・大阪に設置されている外国人雇用サービスセンターを利用することもできます。ここは厚生労働省所轄で、外国人を専門に扱うハローワークのようなところです。
外国人雇用サービスセンター
③人材紹介会社、人材派遣会社からの紹介
民間の人材紹介会社、人材派遣会社を利用する方法です。外国人に特化した会社もあります。
貴社のニーズに合った人材を紹介してもらえると思います。
ご注意点:
外国人を専門に扱う人材派遣会社もありますが、入管法に対する知識不足のために、知らず知らずのうちに、悪気なく、不法就労者や就労できない在留資格(ビザ)を所持している人材を雇用してしまうケースもあるようです。
このような場合、派遣会社はもちろんですが、受け入れ先企業側にも責任を問われる可能性があります。
ですので、外国人雇用に詳しい、しっかりした派遣会社・紹介会社を選ぶことが重要です。特に人材の学歴と職務内容が一致するのか等判断が難しい場合は、派遣会社の判断をそのまま受け入れるのではなく、必ず自社でも入管局(出入国在留管理庁)やビザ専門の行政書士等の専門家に確認して下さい。
また、違法な斡旋をする悪質な仲介業者もいます。ご注意下さい。派遣元事業主が厚生労働大臣の許可を受けているかどうかを必ず確認してください。
④知人などからのご紹介
既に貴社で雇用している外国人フタッフや取引先の紹介による方法です。
ご注意点:
知人からの紹介でも、在留カードの確認は必ずして、書類審査や面接を等して慎重に判断して下さい。
外国人採用の書類審査と面接で確認すること➡こちら
⑤その他
技能実習の場合は監理団体を通じての人材紹介・雇用・監理になります。
技能実習について詳しくは以下の関連ページをご覧ください。