外国から調理師・コックを呼びたい(海外から呼寄せ)場合は、(例えば、中国人の中華料理の調理師、韓国料理、タイ料理、インド料理、ベトナム料理などの調理師)「技能」の在留資格(技能ビザ)を取らなければなりません。
外国人が日本で調理師として働くためのビザです。
技能ビザの条件
①当該技能について外国人本人に10年以上の実務経験があること
(外国の教育機関においてその料理の調理又は食品の製造に係る科目を専攻した期間を含む)
※タイ料理人に関してだけは5年以上の実務経験でよい
その実務経験を在職証明書などで証明します。
その店が本当に実在するのか等しっかり調査されますが、この立証がかなりの難関ですので、取得までに時間と労力がかかります。実際働いていたお店の写真やメニュー、電話番号まで必要です。仮にそのお店が倒産などしていたら、証明できないのでビザが不許可になることもあります。
②外国料理の専門店であること
「外国において考案され、日本において特殊なものを要する業務」の専門のお店でなければなりませんので、日本料理店、日本のラーメン屋さん、居酒屋等では技能ビザは取れません。
メニューには外国料理の単品料理やコースメニュー等があるような専門の外国料理店です。
③座席数がある一定規模あること
座席数(椅子)が30席以上あることがのぞましいです。
※海外からの呼寄せの手続きは「在留資格認定証明書申請」で行います。
※注意:居酒屋や日本料理店は日本料理なので、そこで10年経験があっても、技能の在留資格(技能の就労ビザ)は取得できません。