①労基法等の法令を守り、社会保険・税務を正しく取り扱う。(日本人と同じ)
日本人に適用される法律は原則、外国人にも適用されます。
労基法、最賃法、労災保険の適用、社会保険への加入、所得税・住民税も日本人と同じように扱われます。
②外国人の在留を管理する入管法(出入国管理及び難民認定法)を理解し、外国人に「不法就労」させない。
外国人を雇用する時のルールは入管法で決められています。このルールを破ると不法就労になり、事業主に懲役3年以下または300万円以下の罰金が科されます。
「入管法」の理解が不十分で「うっかり」してしまいがちな「不法就労」の例
・働くことが入国管理局から許可されていない外国人が無許可でアルバイトをする。
・外国人留学生がいつも週40時間のアルバイトをしている。(週28時間を超えている)
・専門的な仕事をするための就労ビザ(就労できる在留資格)を持つ外国人が単純労働しかしていない。
(例:「技術・人文知識・国際業務」のビザ(在留資格)なのにレジやウェイトレス等の単純作業させている)
・在留期限を確認せず、在留期限の切れた外国人が働いている。