2019年4月から新しい在留資格である「特定技能1号」「特定技能2号」が新設されます。これまで就労ビザが取れなかった職種で就労ビザが出るようになります。

インバウンド業界への影響は?
インバウンド業界にもかなりの影響があるでしょう。受入れの上限があることや、宿泊業と外食産業では4月に国内で技能と日本語能力の試験が実施されることから、受験希望の外国人の方や受入れを希望されている企業様はもちろんのこと、関係省庁、関係団体、人材紹介会社、日本語学校等、国内外で話題となっております。
宿泊業これまでの就労ビザでは通訳、マーケティング、広報、営業等専門性の高い業務に加えてフロント、接客、宿泊やレストランサービス業務等の付随業務は行なえませんでした。ですが、新資格「特定技能1号」では付随業務も出来るようになります。
※宿泊業での特定技能ビザについて知りたい
※特定技能宿泊業界試験について:一般社団法人 宿泊業技能試験センター
外食産業では、飲食物調理、接客、店舗管理に加え、日本人が通常従事している関連業務(原料の調達・受入れ、配達作業等)に付随的に従事することもできるようになります。ですが、これらの付随業務ばかりを行うことはできません。
しかし今までよりもインバウンド業界で就労ビザで働く外国人の方はかなり多くなることは間違いありません。
※外食産業での特定技能ビザについて知りたい
※特定技能外食業界試験について:一般社団法人外国人食品産業技能評価機構
従来の「就労ビザ」との比較
●利点
何といっても今までできなかった業務ができるようになるというのは大変な利点です。また 、制度的に複雑な「技能実習」ビザと比べると特定技能ビザはシンプルなしくみです。 従来の就労ビザと同じく、外国人材と受入企業の間で雇用契約が成立すれば最低限の条件ができるので、技能実習に比べて受入れ企業が主体的に動けるしくみです。
●問題点
①今回の「特定技能」の在留資格は「学歴」や「職歴」等の専門性がないと取れない従来の「就労ビザ」(「技術・人文知識・国際業務」の在留資格)とは違って日本の滞在期間は5年です。
②外国人の方にとっては本国から家族の呼び寄せができないということもネックになるでしょう。
③受入れ企業様にとって「特定技能ビザ」で外国人雇用をするということは、多方面に渡っての「外国人支援」や各種届出が義務があります。
※支援に関しては登録支援機関に委託ができます。
④不安定な側面がある。
許可の上限数があるので、許可が出ないことも考えられます。それに、特定技能ビザは状況に応じて変わるかもしれない流動的なビザというイメージがあります。 経済や世論、雇用状況等に影響されるかもしれないということです。
従来の就労ビザ(「技術・人文知識・国際業務」の在留資格)と比べながら貴社にとって、或いは外国人の方にとって、新資格「特定技能」が良いのか、従来の「技術・人文知識・国際業務」の在留資格が良いのか熟慮の上に申請されることをおすすめ致します。
「特定技能」についての詳しいページは以下となります
- 特定技能・登録支援機関・試験の最新情報!
(入国管理局、各省庁がが3月20日頃に公開した情報です) - 特定技能1号と2号について知りたい / どんな業界が対象か?
- 特定技能ビザで外国人を受け入れたい /登録支援機関について知りたい
- 特定技能で雇用する外国人の要件/試験について/採用やビザの手続きについて/外国人の支援について知りたい
- 登録支援機関の登録申請手続について知りたい
- 特定技能ビザ申請の必要書類について知りたい
- 外食産業での特定技能ビザについて知りたい
- 宿泊業での特定技能ビザについて知りたい
- ご参考:販売、飲食、ホテル、旅館、タクシードライバー等に就けるインバウンド接客に最適な「特定活動46号」ビザのこと教えてほしい。
「特定技能」関係の記事は以下の省庁のホームページに公開されている資料を参考に書いています。以下のホームページと合わせてご覧ください。