1、小売店で働くことができる外国人
「ホテル・旅館等での就労ビザ」でも述べましたが、小売店でも、接客、レジ、商品陳列、在庫管理などのお仕事は「単純労働とみなされる」ので、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格(就労ビザ)の許可は下りません。
ですが、もし、接客やレジ・商品の陳列等のアルバイトに任せるようなお仕事内容なら、就労制限のない身分系の在留資格(身分系のビザ)を持っている外国人を採用されたら良いかと思います。
或いは「留学生」や「家族滞在」の在留資格を持っていて、「資格外活動許可」を取得している外国人なら週28時間までなら、レジや商品陳列、接客などのお仕事でもできます。
上記のコンビニ等でお仕事をしている方は、おそらく留学生や家族滞在の在留資格をおもちの方と思われます。
また、2019年5月30日以降は、販売、飲食、ホテル、旅館、タクシードライバー等に就けるインバウンド接客に最適な「特定活動46号」ビザが施行されました。
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2、どのような小売店なら通訳・翻訳業務で就労ビザを取得できるか
有名な観光地、高級ブランドショップ、大型家電量販店、大型百貨店など、外国人観光客の利用が多く、明らかに外国語を使う業務が大部分を占める場合は「技術・人文知識・国際業務」が認められる可能性があります。この場合は予め入管局に業務のうちのどれくらいの割合を外国語が占めるのか、一日、年間でどれくらいか、来店客の国籍はどこの国が多いのか、その国籍に合わせた外国語の業務がどのくらいの仕事量になるかなど分析した文書を提出します。
もし、十分な説明を行わず、単に「通訳・翻訳」として就労の在留資格が取れたとしても、のちに通訳等を伴わない単純な接客や商品陳列のような業務をさせていたことが判明した場合、虚偽申請したとして外国人と雇用企業の双方が処罰の対象となります。このようなケースには入管局も特に厳しいですので、くれぐれもご注意下さい。
以下も外国人雇用に重要なページですので、ご参考下さい。
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