インバウンドに取り組む宿泊業様、外食産業様、小売店様 等の企業様にご案内です!
当事務所「外国人雇用の就労ビザオフィス」は インバウンドに取り組む宿泊業様、外食産業、小売店 様等の企業様に特化しています。企業様のニーズに応じて「現場系」や「接客系」等の「特定技能1号」「宿泊業の技能実習」「技術・人文知識・国際業務」等、企業様に最適な就労ビザ(就労の在留資格)取得
のご相談に対応させて頂いております。
2019年4月からの「特定技能1号」では、これまで就労ビザが取れなかった職種で外国人に就労ビザが取れるようになりました。「特定技能1号」に関するご相談、人材紹介業様や日本語学校の就職ご担当者様からの特定技能1号の人材のご紹介に関するご相談や「登録支援機関」登録に関するご相談もお待ちしております。
各分野別(インバウンド業界別)の試験に関しては以下をご確認下さい!
※特定技能宿泊業界:一般社団法人 宿泊業技能試験センター
※特定技能外食業界:一般社団法人外国人食品産業技能評価機構
また、2019年5月30日に法務省告示の一部が改正され、日本の大学や大学院で勉強した外国人留学生が卒業、修了後に、日本語を用いた円滑な意思疎通を必要とする業務を含むより幅広い職種(販売、飲食、ホテル、旅館、タクシードライバー等)に就ける「特定活動46号」ビザもできました。
詳しくは⇒こちら
さらに、2020年2月25日技能実習制度の「技能実習2号」の移行対象職種に「宿泊業」が追加されました!通算3年以内の技能実習を可能とする対象職種に「宿泊業」が追加されれば「特定技能1号」に無試験で移行できる可能性もあります!
技能実習「宿泊」については⇒こちら
※観光庁:「外国人技能実習制度の2号移行対象職種に宿泊職種が追加」
※一般社団法人 宿泊業技能試験センター(外国人技能実習制度)
上記、各種「就労ビザ」のご相談は、どうぞお気軽に!
さらに遠方の企業様にも「インバウンド専用遠方の企業様向けビザサービス」で対応させて頂いております。
このようなご相談やお悩みはありませんか?
以下のご相談は従来の就労ビザと新資格「特定技能」をインバウンドに合わせて選んでいるものです。詳しくは個別にお問合せ下さい。お気軽にどうぞ!
また、採用を考えているがビザがとれるのか?というお問合せもよく頂きます。
是非お気軽にお問合せ下さい。お待ちしております!
「この人材で就労ビザは取れるのか?」
「この仕事をして欲しいが、どんな人材なら就労ビザ取得の可能性があるか?」
「うちの会社でも外国人が雇用できるのか?」など確認したいお客様は
↓こちら
「外国人の採用」の在留資格(ビザ)についてもよくお問合せ頂きますので下記にまとめております。
外国人の雇用と就労の在留資格(ビザ)
※ご注意:以下は主に「技術・人文知識・国際業務」の就労ビザ(在留資格)に関する項目です。新資格「特定技能」についてはこちら
外国人雇用の申請を自社で考えておられる企業様へ
申請を自社で考えておられる人事の責任者様や社長様もおられますが、ビザの手続きは「ややこしい、難しい、手間も時間もかかる」ものです。
外国人を雇用する手続きは、初めて外国人を雇用する企業様にとって難しい上に、時間と労力がかかります。
必要書類は入国管理局のHPに書かれていますが、それは申請を受け付けてもらえる必要最低限の書類でしかありません。申請書類は申請人の状況や雇用する会社によって揃える書類も多少違ってきますし、申請理由書で述べる ポイントも違います。
また、補強資料を用意した方が良いケースもあります。
もし、自己判断で書類を提出していきなり「不許可」になってしまうとのちのち企業様のためにも、人材の方のためにもなりません。
また「不許可」の書類は入国管理局に残ります。その書類があとあとに影響する事も考えられますので、まずは専門家に相談し外国人雇用の注意点を確認して下さい。
そして在留資格(ビザ)の専門家に今雇用を考えておられる外国人の方で在留資格が取れるのかどうかを相談されることをおすすめします。
以下のページをご参考下さい。
①外国人雇用の注意点
②ビザ申請で行政書士(在留資格専門の行政書士)に依頼するメリット
③ビザ(在留資格)取得可能性判断
(↓当オフィスでも初回無料で「ビザ取得の可能性」のご相談にのっています)
上記以外に、すでに外国人を雇用している宿泊施設や小売店等の企業様、就労ビザ(就労の在留資格)のことでお悩みごとありませんか?
外国人の就労ビザのご相談・お悩みがございましたら、是非、インバウンド業界専門の「外国人雇用の就労ビザオフィス」へご連絡お待ちしております!
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078-939-5250
(留守番電話の時はメッセージをお願いします。
メッセージがある場合は折り返しご連絡差し上げます)
- 9:00~19:00 土日祝応相談
インバウンド業界専門
外国人の就労ビザオフィス
代表行政書士:秋山治子
インバウンド業界を専門とする外国人雇用の就労ビザオフィスの選ばれる5つの特徴
1、専門特化型
- 外国人の在留資格(ビザ)が申請できる専門の資格「申請取次行政書士」を持つ オフィスの代表 行政書士 がご相談にのります。「就労ビザ」と「インバウンド」に特化し、在留資格が取りにくいインバウンド業界での在留資格(ビザ)のご相談ににります。
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2、全国対応!遠方のサポートもOK
- まず、お電話かメールでお問合せ下さい。在留資格の許可が取れると判断した場合は、お客様の元に伺い面談させて頂きます。
全国の観光地の企業様の対応が可能です。
出張費がかかる地域はありますが直接の面談が可能です。
⇒「インバウンド専用遠方の企業様向けビザサービス」
- どうぞ、お気軽にお問合せ下さい!
- また、 翻訳も、通常お見積りから納品まで、お電話、FAX、WEB等で完結致しますので 全国対応です。
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4、就労ビザの返金保障
- 当事務所で就労ビザが許可になると判断したにもかかわらず不許可になってしまった場合には無料で再申請、 場合によっては再々申請まで致します。
けれど残念ながら、それでも不許可になった場合は 全額返金 致します。
どうぞ安心してご依頼下さい。
※初回面談時に当オフィスが申請困難と判断した場合や「返金規定について」の返金ができない場合を除きます。
- 「返金規定について」はこちら
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5、ご相談はずっと無料
- 一度でも当オフィスに就労ビザのご依頼を頂いたお客様 にはその後のビザの相談をずっと無料でお受けいたし ます。
もちろん、ご依頼後の 就労ビザの更新もさせて頂きます。
また新たに外国人のスタッフ様の雇用、 海外からのスタッフ様の呼び 寄せ、スタッフ様の家族滞在ビザのご相談等 、何度でも相談は無料に させて頂きます。
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