「採用理由書」(「雇用理由書」、単に「理由書」とも言われる)は法令で提出するように予め定められているものではなく、必須の提出書類ではありません。
ですが、雇用する企業側がなぜその申請人をわざわざ雇用するのかをしっかり説明し、その申請人を絶対に必要なのだという合理的理由を伝える大切な書類の一つです。
ホテル・旅館の採用理由書ならではの注意点
1、「単純労働」とみなされる業務はできません。
理由書作成のときは、以下のような業務内容を入れないようにして下さい。
例えば:そうじ、ベットメイキング、ホテルのレストランのホール係、ドアマン等は「単純労働」とみなされてしまいます。
ご参考:「就労ビザが取れない職種」
2、日本人と同等額以上の報酬額があるように。
3、フロント業務で採用したい場合は「通訳・翻訳」をからませる。
単に「フロント業務」だと、「立ち仕事の単純労働」とみなされてしまう可能性が高いです。
ですから、フロント業務で採用する場合は、「外国人観光客担当のホテル施設案内業務」や「外国人観光客向けHP作成」等、通訳・翻訳業務を業務内容にすることをアピールした方が良いです。
ただし、それには裏付けが必要です。その採用するホテルや旅館で、外国人客(採用した申請人の母国の外国人客)が多いことやその申請人の母国に進出しマーケティングしてその母国からの観光客を増やしたい等の理由や、裏付け資料が必要です。
また、申請人が母国語を用いて行う業務に十分な業務量がなければなりません。
※なお、「通訳・翻訳業務」や母国語の語学指導のお仕事は、短大・大学・大学院を卒業していれば出身の学部・学科を問わず実務経験がなくても従事できます。
しかし「専門士」の専門学校卒業生は専門学校で翻訳・通訳を勉強していなければだめです。
4、専攻科目と従事しようとする業務内容との間に関連性があること。
例えば:
・大卒者を「通訳・翻訳」業務として採用。集客拡大のため、本国の旅行会社への営業や交渉にあたる通訳翻訳や従業員に対する外国語指導に従事。
・経営学専攻の大卒者を国内外の旅行会社や観光業界への営業担当として採用。
・経済学専攻の大卒やを集客拡大のためのマーケティングリサーチや外国人向けHP等の宣伝媒体作成の広報業務担当として採用。
・日本の専門学校の日本語通訳翻訳コース専攻者をフロントでの外国語を用いた案内業務担当として採用。外国語版HPの作成や館内案内の多言語表示のための翻訳等に従事。
※上記の例でもお分かりと思いますが、事務系のお仕事なら在留資格(ビザ)は許可出やすいです。
(経理、海外向けマーケティング等)
5、補強書類をつける。
補強書類として、申請人が事務作業する予定のデスク配置図や、申請人のPCが置かれたデスクの写真、その他PCやプリンターなどの事務機器がある事務所の写真等も提出できれば良いと思います。
ホテル・旅館の採用理由書でどんなことを書くのか?
1、自社の概要
事業内容、設立、資本金、売上、規模、決算、場所、海外事業内容、HPアドレス等、会社の紹介。
(事業の継続性や安定性をのべる)
2、申請人を採用した経緯
募集内容、申請人を選んだ理由(会社の理念に合う人材だった等)
日本人ではなくわざわざ外国人を雇用する理由をアピールする。必要に応じて今後の海外事業計画。など。
3、申請人の経歴について
学歴や専攻学科、性格など。保有資格や日本語能力試験などアピールできる点をのべる。
(自社が求めている点と申請人の能力やキャリアが合うこと)
4、申請人の職務内容
どのような業務を担当してもらうのか?
※職務内容と3でのべた申請人の経歴との関連性を盛り込みながら担当業務の説明をする。
(上記の注意点の4を参照のこと)
5、申請人の給与
ご参考:「ホテル・旅館での就労ビザ」
「ホテル・旅館での就労ビザ事例」
「就労ビザが取れない職種」
「技術・人文知識・国際業務の条件」
※就労ビザの可能性があるかどうか知りたいお客様は
↓こちら
●2018年5月30日新着情報