技能実習は、日本企業等の実習実施者が監理団体に技能実習生等との間の雇用関係のあっせんを受け、その監理の下で行ないます。
図にある主な機関等の説明
日本で技能等を学ぶことを希望している、母国の経済発展を担う人材となる予定の方です。
以下の主な要件をご確認下さい。
赤字で書いた部分ですが、たまに新聞等で報道されていますのでご注意下さい。
技能実習ビザ申請の必要書類の量はかなりのボリュームですが、その必要書類で要件等を証明していきます。
要件
・技能実習開始時に18歳以上であること。
・ 帰国後日本において修得した技能等を要する業務に従事することが予定されていること。
・日本において従事しようとする業務と同種の業務に出身国において従事した経験を有すること又は技能実習に従事することを必要とする特別な事情があること。
・ 技能実習生の国籍又は住所を有する地域の公的機関から推薦を受けて技能実習を行おうとする者であること。
送出機関から紹介された技能実習生を実習実施者に斡旋する、主務大臣から許可を受けた営利を目的としない団体です。技能実習が適正に行われているかを確認し、実習実施者を指導します。
「技能実習生の受け入れ方式」でもお伝えしていますが、技能実習生を受け入れ方式の約 98%が団体監理型方式です。技能実習生の受け入れを決めた企業(実習実施者)の最初 の重要なすべきことは、良い監理団体を選ぶことです。
監理団体の中には管理費は取っているのに、実習生のサポートや指導をしていない、外 部監査措置を実施していない等問題のある監理団体もあるようですのでご注意下さい。
送出国の政府が認定した機関で、技能実習生の募集を行い、その申し込みを日本の監理団体に取り次ぎます。
送出国がフィリピンやミャンマーだった場合、認定申請だけではなく本国側への申請や手続きが必要となります。特にフィリピンは複雑な申請になりますので監理団体も含めて経験のある専門的な 機関を選ぶようにしましょう。
技能実習生を受け入れ、外国人技能実習機構より認定を受けた実習計画に基づき技能実習を実施します。つまり、技能実習生を受け入れたい会社のことです。
技能実習の適正な実施及び技能実習の保護を図ることにより、開発途上地域等への技能等の移転による国際協力を推進することを目的として設立された認可法人です。
主な仕事は、技能実習生毎に作成する技能実習計画の認定、実習実施者の届出の受理、監理団体の許可に関する調査、技能実習生に対する相談や援助等です。
「外国人技能実習制度について」(法務省 出入国在留管理庁・厚生労働省 人材開発統括官)
技能実習制度について詳しくは以下もご覧下さい。
「外国人技能実習制度とは」
「技能実習生の受け入れ方式」
「技能実習・宿泊」