転職外国人の中途採用
転職外国人の中途採用:ビザの種類に注意
国内にいる外国人材はすでに何らかのビザをもっています。仕事に基づく就労ビザか、或いは身分に基づく(例えば日本人と結婚している等)身分系のビザか、ということでほぼ大別できます。身分系ビザの場合は就労制限がありません。ですので、身分系ビザの外国人を雇用する場合は難しい注意は不要です。ですが、就労系のビザをもっている外国人は「決められた仕事しかできない」という就労制限があるので注意が必要です。
- 1、ビザ(在留資格)の就労制限
- 就労系のビザをもっている外国人は「決められた仕事しかできない」という就労制限があるため注意が必要と上記致しました。
例えば、転職の面接にやってきた外国人が「就労ビザを持っています」といってもそのビザが「技術・人文知識・国際業務」のビザであれば、その外国人を飲食店の調理やホールで働かせることはできません。採用担当者がこのことを知らないと、知らないうちに違法な採用をしてしまうかもしれません。
ビザ(在留資格)はただ持っていれば良いというものではなく、現に従事している職種に合致した就労可能なビザを入管局(出入国在留管理庁)で許可してもらって、その仕事をする必要があります。
ですから、別の会社で仕事していた外国人を中途採用した場合、その外国人が貴社で仕事できるかどうかはわからないということになります。もし、転職してきた外国人が貴社の仕事に合うかどうかを確認したい時は、就労資格証明書交付申請を行い「就労資格証明書」を取得することをおすすめします。
就労資格証明書とは、外国人の大学などの専攻科目や経歴、貴社の登記事項証明書や会社案内、財務内容を証明する書類を入管局に提出して、審査してもらいその外国人が「現在の在留資格(就労ビザ)で自社でも仕事ができる」ということを証明した書面です。この書類で認められたら安心して貴社で働けます。
- 2、外国人のビザの知識
- 外国人のビザ知識があやふやな事もあります。外国人の中には就労ビザについての知識があまりない方も少なくありません。例えば転職前の仕事が通訳翻訳で、貴社でも通訳翻訳をするから、仕事内容は同じなので「問題ない」という外国人もいます。
ですが、転職前と後では雇用する会社が違います。従事する職種が同じでも会社が違えば就労ビザが取得できるかどうかは違ってくる場合もあるのです。そのため、国内にいる転職してきた外国人材を雇用する場合、まずは、現在の在留資格と在留期間(満了日)の確認し、その外国人がもっている在留資格(ビザ)が応募職種に適合するのか、専門家に相談することをおすすめします。
- 3、外国人への内定通知書
- もし、採用が決定しその外国人に内定通知書を出す場合があるなら、「就労の在留資格が許可されないときは、内定を無効とする」という停止条件を入れた方が良いでしょう。外国人の雇用は会社が内定を出しても入管局が在留資格を許可しなければ仕事に就くことができません。「内定後に入管局への申請」という順番になるので、在留資格が許可されるまで採用できないリスクがありますから注意して下さい。
転職外国人の中途採用:就労資格証明書
就労資格証明書については、上記でも少し触れていますが以下は詳しいご説明になります。
すでに就労可能な在留資格(ビザ)を持っている外国人を雇用した場合、自社で次回の在留期間更新申請が許可されるか(自社での業務が現在その外国人が持っている在留資格に該当する内容であること、また就職した自社が基準に適合しているか)をあらかじめ入管局で審査してもらう証明書が、就労資格証明書です。
審査してもらって就労が認められたら安心できます。もしも認められない(適合していない)結果だった場合は何らかの対策が必要ですから入管専門の行政書士などに相談することをご検討ください。
事例で詳しくご説明します。
例えば、A会社でマーケティングと通訳翻訳の仕事をしていた「技術・人文知識・国際業務」の就労ビザをもっている外国人がB会社で同じ仕事内容をすることになり転職したとします。同じ仕事内容なので、次回のビザ更新の時には更新の申請はすんなり認められるようにも思います。しかしかならずしもそうならない場合もあります。
なぜならこの外国人のもつ就労ビザはあくまでもA会社で働くことで取得した就労ビザです。ビザ取得の時に提出する書類は会社規模によって異なる資料も多いです。
A会社とB会社では経営状態も会社規模も安定性も違います。ですから入管局での審査も違ったものになる可能性があります。
もしも新しく決まったB会社の経営状態が悪くて更新時にビザが不許可になってしまったら、採用したB会社も採用された外国人も大きな打撃です。このような事態を避けるためにもすでに就労可能な在留資格を持っている外国人を採用した時に就労資格証明書を取得しておいた方が良いのです。
転職した時に、あらかじめこの就労資格証明書の申請をしておくと入管局で転職先での新しい業務や経営状態,安定性等が入管法上問題のないものであるのかどうかを審査してくれます。それが認められたら外国人の方は安心して転職できますし、貴社は安心してその外国人を雇用できます。
また、いずれ在留資格更新が来た時も許可申請がスムーズに行われるメリットにもなります。就労資格証明書の取得は義務ではありません。ですが取っておくと上記のように安心できます。
ですが、在留期間の満了日が近づいている場合は、就労資格証明書の申請をする時間的余裕がありません。その場合はいきなり更新申請をすることになります。
ですので、上記にも述べましたが、同じ内容の仕事内容でも転職したら会社が異なるわけですから転職した会社(事例の場合B会社)の資料を準備して経営状態や安定性をしっかりと立証しましょう。
「 就労資格証明書交付申請」について出入国在留管理庁HPへ➡こちら
【就労資格証明書交付申請主な提出書類】
※手数料として交付を受けるときは1,200円が必要です。
※以下の提出書類以外にも何らかの書類の提出を求められる場合もあります。
・申請書,パスポート,在留カード
・資格外活動許可書(交付されている場合のみ)
・源泉徴収票(転職前の会社が発行したもの)
・前の会社の退職証明
・転職した会社の登記事項証明書
・転職した会社の決算書の写し
・転職した会社の概要を明らかにする資料(パンフ、HP等)
・転職した会社の雇用契約書・雇用条件書
・雇用理由書(転職した会社が作成)
・本人の転職理由書
出典:出入国在留管理庁HP(就労資格証明書交付申請)