派遣社員として外国人を雇用する場合でも技術・人文知識・国際業務ビザの取得は可能です。外国人材は(派遣社員)は派遣会社、つまり派遣元に雇用されています。
派遣会社に雇用された社員が派遣先の会社で働くことになります。直接の雇用関係が派遣元との間にあるため派遣元の会社がビザの申請をします。
外国人材が派遣社員として技術・人文知識・国際業務ビザ取得の審査は以下の3つです。
1、外国人本人審査
2、派遣元会社の審査
3、派遣先会社の審査
1、外国人の審査
派遣社員となる外国人本人の審査です。本人の学歴(担当職務に関連している専門科目を取得しているか)や関連した職務経験年数が問われます。
2、派遣元会社(雇用主)の審査
必要な営業許可を取得しているか、労働・社会保険の対象者を加入させているか等のコンプライアンス、財務状況等、企業としての継続性・安定性が問われます。
3、就労先会社(派遣先)の審査
どんな職務内容で、どのような業務を担当するかということです。職務内容に関しては基本的に「専門的 ・技術的 」な職務内容に限られます。「技術・人文知識・国際業務」ビザを取得したら「技術・人文知識・国際業務」で認められている職務範囲内でのお仕事が可能です。
例えば派遣先が、ホテル、旅館、高級ブランド店、家電量販店等で、仕事内容が通訳・翻訳を伴う販売職なら外国のお客様が4割以上である証明書類や売り場の写真など提出します。
そして、通訳・翻訳の仕事で雇用され派遣されているのに、就労先で、レジや陳列・品出し等の単純作業とみなされる仕事をさせることはできません。
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