それは、転職した場合と転職していない場合です。
特に、転職後の更新には注意が必要です。
①転職なしの更新:
前回の申請と同じの単純更新
現在の在留資格と申請内容が同一な更新。すでに就労可能な在留資格(就労ビザ)で企業に雇用されている外国人が在留期限後も同じ会社の同じ職務内容で勤務し続ける場合です。この場合は比較的簡単に在留資格(就労ビザ)の更新が行えます。
②転職ありの更新:
前回の申請と内容が異なる更新
在留資格は変わりませんが、以前の在留資格を取った時と仕事している 会社や職務内容が違う場合 です。 つまり転職 している場合の更新です。この場合は在留資格そのものは変更がないため更新となりますが、雇用企業などが異なるため実質的には新規に在留資格(就労ビザ)を取得するのと変わらない審査が行われます。そのため雇用する側としては長期にも対応できる余裕をもっておかれた方がよろしいかと思います。
※更新でも必ず許可されるとは言い切れませんので、ご注意下さい。
【在留期間更新許可申請】
申請ができる方:
申請人本人(日本での滞在を希望している外国人本人)、申請人本人の法定代理人、取次者(申請人から依頼を受けたもの)地方出入国在留管理局長に届け出た弁護士又は行政書士など。
申請手数料:
許可されるときは4,000円が必要です。(収入印紙で納付します)
申請に必要な書類:
様式が決まっています。
申請するビザの種類によっても必要書類は違います。
申請先:
住居地を管轄する地方出入国在留管理官署
在留期間更新許可申請について詳しくは➡こちら
注意:
①資格外活動許可を取らずに定められた活動資格外のアルバイトを行っていた場合や犯罪による処罰を受けた場合等は更新が不許可になる場合もあります。
②別の会社で働いていた外国人を社員として中途採用した場合に、その外国人が自社で働けるかどうかをしっかりと確認したい場合は入国管理局に対し「就労資格証明書交付申請」を行い、就労資格証明書を取得するという手続きがあります。この手続きをしておくと次回の更新がスムーズです。
出典:
法務省 出入国在留管理庁HP
「在留期間更新許可申請」