2、「特定活動46号」ビザの対象者は?
①学歴:
日本の4年制大学卒業者、或いは日本の大学院修了者(学位授与者)
本邦の短期大学(専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校を卒業(専門職大学の前期課程にあっては修了)した学士の学位授与者
本邦の専修学校の専門課程の学科(認定専修学校専門課程)を修了し、高度専門士の称号を得た者
外国の大学等卒業者は対象外となります
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②日本語能力:
日本語能力試験N1又はBJTビジネス日本語能力テスト480点以上の方等。
※その他の対象者お問合せ下さい。
3、「特定活動46号」ビザで要件となる業務内容
1,日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務
「日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務」とは,単に雇用主等からの作業指示の業務を行うだけの受動的な業務ではなく、「翻訳・通訳」の要素のある業務や、自ら積極的に第三者へ働きかける際に必要となる日本語能力が求められます。つまり、他者との双方向のコミュニケーションを必要とする業務であることを意味します。
2,日本の大学又は大学院で修得した広い知識及び応用的能力等を活用する業務
従事しようとする業務内容に「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の対象となる学術上の素養等を背景とする一定水準以上の業務が含まれているか、又は,今後当該業務に従事することが見込まれることを意味します。
この「学術上の素養等を背景とする一定水準以上の業務」とは,一般的に,大学で修得する知識が必要となるような業務(商品企画,技術開発,営業,管理業務,企画業務(広報),教育等)を意味します。
4、「特定活動46号」ビザの具体的な活動事例
以下のような場面が想定されています。
①飲食店で:店舗管理業務や通訳を兼ねた接客業務を行うもの。
※日本人客への接客含む
※厨房にて皿洗い、清掃のみは不可
②工場のラインで:日本人従業員から受けた作業指示を技能実習生や他の外国人従業員に対して通訳・指導しつつ、自らもライン作業をする。
※ライン作業のみは不可
③小売店で:仕入れ,商品企画や,通訳を兼ねた接客販売業務を行うもの。
※日本人客への接客含む
※商品の陳列や店舗の清掃のみは不可
④ホテル、旅館で:翻訳業務を兼ねた外国語によるホームページの開設,更新作業等の広報業務,外国人客への通訳(案内)を兼ねたベルスタッフやドアマンとして接客を行うもの。
※日本人客への接客含む
※客室の清掃のみは不可
⑤タクシー会社で:観光客(集客)のための企画・立案や自ら通訳を兼ねた観光案内を行うタクシードライバーとして活動するもの。
※通常のタクシードライバーとしての業務含む※車両整備や清掃のみは不可
⑥介護施設で:外国人従業員や技能実習生への指導を行いながら,日本語を用いて介護業務に従事するもの。
※施設内の清掃や衣服の選択のみ不可
⑦食品製造会社で:他の従業員との間で日本語を用いたコミュニケーションを取りながら商品の企画・開発を行いつつ,自らも商品製造ラインに入って作業を行うもの。
単に商品製造ラインに入り日本語による作業指示を受け指示された作業にのみ従事することは不可。
5、「特定活動46号」ビザの報酬
日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けるということです。これは、一定の報酬額を基準として一律に判断するものではなく、地域や個々の企業の賃金体系を基礎に、同種の業務に従事する日本人と同等額以上であるか、また、他の企業の同種の業務に従事する者の賃金を参考にして日本人と同等額以上であるかについてということを判断されます。
そして、「特定活動46号」の場合、昇給面を含めて日本人大卒者・院卒者の賃金を参考とします。その他、元留学生が本国等において就職し実務経験を積んでいる場合、その経験に応じた報酬が支払われることとなっていることについても確認します。
6、「特定活動46号」のその他のポイントと留意事項
1,契約形態
契約機関の業務に従事する活動のみが認められ派遣社員として派遣先において就労活動を行うことはできない。
また、フルタイムの職員としての稼働に限られ,短時間のパートタイムやアルバイトは対象外です。
2,社会保険の加入状況
契約機関が適切に外国人の雇用管理を行う必要があるため、社会保険の加入に関しても確認を求められることがある。
3,家族の滞在
特定活動46号を指定された者の扶養を受ける配偶者又は子については「特定活動」(本邦大学卒業者の配偶者等)の在留資格で日常的な活動が認められます。
4,在留期間
在留期間は、5年,3年,1年,6月又は3月のいずれかの期間が決定されます。原則として,「留学」の在留資格からの変更許可時,及び初回の在留期間更新許可時に決定される在留期間は,「1年」となります。
5,活動先機関の変更について
転職等で活動先の機関が変更となった場合は指定される活動が変わるため在留資格変更許可申請が必要。
(特定活動46号は申請内容に基づいて「指定する活動」として活動先の機関が指定され「指定書」としてパスポートに貼付されるため)
6,在留資格の変更及び在留期間の更新許可申請時の確認
①素行が不良でないこと
例えば,資格外活動許可の条件に違反して,恒常的に1週について28時間を超えてアルバイトに従事していたような場合には,素行が善良であるとはみなされません。
②入管法に定める届出等の義務を履行していること
在留カードの記載事項に係る届出,在留カードの有効期間更新申請,紛失等による在留カードの再交付申請,在留カードの返納等の義務を履行していることが必要です。
今まで認められていなかった単純作業含む通訳翻訳業務の「インバウンド対応の接客ビザ」ともいえる在留資格ですが、日本語能力試験N1をもっている日本の大卒留学生に入社してもらうのはけっこう大変だと思います。
しかし、外国人留学生にとって、この「特定活動46号」からはじまり、「技術・人文知識・国際業務」ビザ(就労ビザ)にキャリアアップするのも一つの選択肢ではないかと思われます。日本企業に優秀な外国人が多く就職して下さるお手伝いが出来れば幸いです。
「特定活動」46号(本邦大学卒業者)ビザ必要書類について詳しくは
➡こちら