「身分系のビザとは「日本人の配偶者等」「永住者」「永住者の配偶者等」「定住者」の在留資格のことです。
これらの在留資格を持っている外国人は就労するにあたってなんの制限もありませんので自由に働けます。したがって新規に就労ビザを取得する必要はありません。就労制限がないという事は、単純作業や肉体労働、レジや販売、工場の仕事でも制限なく雇用可能です。外国人を雇用する場合に一番採用しやすいのが身分系のビザを持つ外国人です。
簡単にご説明すると「日本人の配偶者等」は日本人と結婚している外国人など。
「永住者」は日本の永住権を取った外国人。
「永住者の配偶者等」は永住者と結婚している外国人など。
「定住者」は日系人やその配偶者、「定住者」の実子、日本人や永住者の配偶者の実子(連れ子)、中国残留邦人やその親族など。