外国人留学生の新卒採用

出入国在留管理庁HPからのビザ関連更新情報/関連ブログ

●2024年2月29日付:外国人留学生関連「技術・人文知識・国際業務」「特定活動(告示第46号)」
外国人留学生の就職促進に向けた運用等の見直しについて
●2024年9月14日:特定活動46号ビザ
「特定活動46号」(本邦大学等卒業者)ビザを食品製造業での許可事例

外国人留学生が日本で就職する場合は入社までに「留学」から「技術・人文知識・国際業務」ビザなどの就労系の在留資格(ビザ)に変更することが必要です。

手続きとしては、在留資格変更許可申請書と必要書類一式を準備し、原則、留学生本人が自分の住んでいる地域を管轄する入 管局・支局に申請します。新卒者が4月から就職できるように、入管局では例年12月から(入管によっては1月から)受け付けています 。審査は1ヶ月半くらいかかります。

例えば、新卒留学生が「技術・人文知識・国際業務」在留資格(ビザ)在留資格に変更する場合は学士や専門士取得が条件となっているため、在留資格変更後の新しい在留 カード受け取り時に卒業証書の原本提示が求められます。つまり、3月の卒業式が終わらなければ審査が終わっていても新しい在留カードが受け取れません。

気を付けて頂きたい事は、申請が遅くなった場合、4月1日までに就労ビザが許可されない可能性が高くなる ことです。もし、 4月1日までに就労の在留資格(就労ビザ)が出てない場合はお仕事ができません。 就労の在留資格(就労ビザ)が出るまで勤務を待つ必要がありますこの事にくれぐれもご注意の上在留資格変更許可申請の準備をして下さい。

 

外国人留学生の新卒採用:その他の注意点

①「就労の在留資格」が取れなければ内定を出しても意味がありません。
「技術・人文知識・国際業務」ビザ取得の場合、一番のポイントは 職務内容と留学生の専攻内容に関連性があることです。 ですので、貴社で募集している職務内容と関連している専攻科目を履修している留学生の中から選考を行なうのが良いと思います。一般的に、専門学校の卒業生の方が大学・大学院生よりも学校の専攻内容と職務内 容との関連性が強く問われます。
技術・人文知識・国際業務ビザ:条件
こちら

職務内容と専攻分野との関連性のご参考:
・大学の経済学部の留学生が、営業、マーケティング、事業企画の仕事をする
・経理の専門学校の卒業生「専門士」が経理部門で会計・経理の仕事をする
・大学や専門学校で情報処理・情報工学を専攻した留学生が情報システムの仕事をする、
など。
※日本語学校卒業のみの学歴では就労の在留資格(就労ビザ)は取れませんが、本国で大学を卒業していた ら学歴要件は満たすことができます。

②「技術・人文知識・国際業務」ビザ取得の場合、新卒留学生に担当させる予定である職務内容を具体的に、詳細に、文章にまとめて説明することが求められます。

就労系ビザ取得の場合、企業側も登記事項証明書や会社案内・決算書などを提出します。

詳しく「技術・人文知識・国際業務」ビザの許可不許可事例を確認したい場合は以下をご覧ください。
①大学の許可不許可事例はこちら
②専門学校の許可不許可事例はこちら

在留資格変更許可申請

日本に在留中の外国人が、現在持っている在留資格から別の在留資格に変更する場合などに「在留資格変更許可申請」の手続きを行います。例えば「留学」ビザの外国人が日本の大学や専門学校を卒業した後、日本の会社に就職する場合等にこの「在留資格の変更申請」して就労ビザを取得します。在留資格変更が許可されるための要件としては上記にもありますが、外国人留学生の大学などでの専攻科目と会社での職務内容が合致していていること、そして法律で認められている就労内容であることが求められています。

・申請ができる方
申請人本人(日本での滞在を希望している外国人本人)
申請人本人の法定代理人、取次者
申請人から依頼を受けたもの
(地方出入国在留管理局長に届け出た弁護士又は行政書士など。)

・申請手数料
許可されるときは4,000円が必要です。(収入印紙で納付します)

・申請に必要な書類
申請書様式が決まっています。  
詳しくはこちら
➡(出入国在留管理庁HP)から

申請するビザの種類によっても必要書類は違います。

留学生が卒業後に変更する就労ビザの種類 の中で一般的なビザは、
「技術・人文知識・国際業務」ビザ
「特定技能」ビザ
「特定活動46号」ビザ
介護」ビザなどです。

このうち最も多いのは「技術・人文知識・国際業務の在留資格」ビザです。このビザは略して「技人国」ビザとも呼ばれていますが、このビザは専門知識を活かしたホワイトカラーの職種のビザです。以下は具体的な職種例です。

文系:企画,営業,総務,財務経理,マーケティング,広報宣伝,商品開発,海外取引業務,通訳翻訳,語学の指導,デザイン等。
理系:システムエンジニア,設計,技術開発,プログラマー,機械系や電気系のエンジニア等
「技術・人文知識・国際業務」ビザを取得するには、外国人が個人で申請できるものではなく、雇用主である会社等と契約を結んだ上で入管局に申請します。