インバウンド業界での特定技能

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2019年4月から新しいビザ(在留資格)である「特定技能1号」「特定技能2号」ができました。「特定技能」ビザは従来の代表的な就労ビザである「技術・人文知識・国際業務」ビザでできなかった「単純作業」と入管局(出入国在留管理局)に見なされる業務が付随的にできるようになったのです。付随的に従事できる業務は、「日本人が通常従事することとなる関連業務」です。

特定技能ビザ:インバウンド業界では宿泊業と外食産業

特定技能ビザは、2019年4月に日本の深刻な人手不足に対応するため、生産性向上や国内人材確保の取組を行っても人材を確保することが困難な産業分野に対し、一定の専門性・技能をもった即戦力となる外国人を受け入れるためにできました。「特定技能1号」ビザは、特定産業12分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人のビザ(在留資格)です。この特定産業12分野の中に宿泊業と外食産業が入っています。

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特定技能ビザについて

 


特定技能ビザ:宿泊業

これまでの就労ビザでは通訳、マーケティング、広報、営業等専門性の高い業務に加えてフロント、接客、宿泊やレストランサービス業務等の付随業務は行なえませんでした。ですが、新資格「特定技能1号」では付随業務も出来るようになります。

宿泊業での特定技能ビザについて知りたい

※特定技能宿泊業界試験について:一般社団法人 宿泊業技能試験センター



特定技能ビザ:外食産業

特定技能ビザでは、飲食物調理、接客、店舗管理に加え、日本人が通常従事している関連業務(原料の調達・受入れ、配達作業等)に付随的に従事することもできるようになります。ですが、これらの付随業務ばかりを行うことはできません。

しかし今までよりもインバウンド業界で就労ビザで働く外国人の方はかなり多くなることは間違いありません。

※外食業での特定技能受入状況
※外食産業での特定技能ビザについて知りたい

※特定技能外食業界試験について:一般社団法人外国人食品産業技能評価機構


従来の「就労ビザ」との比較

利点

何といっても今までできなかった業務ができるようになるというのは大変な利点です。また 、制度的に複雑な「技能実習」ビザと比べると特定技能ビザはシンプルなしくみです。 従来の就労ビザと同じく、外国人材と受入企業の間で雇用契約が成立すれば最低限の条件ができるので、技能実習に比べて受入れ企業が主体的に動けるしくみです。

 

●問題点

①今回の「特定技能」の在留資格は「学歴」や「職歴」等の専門性がないと取れない従来の「就労ビザ」(「技術・人文知識・国際業務」の在留資格)とは違って日本の滞在期間は5年です。

②外国人の方にとっては本国から家族の呼び寄せができないということもネックになるでしょう。

③受入れる会社様にとって「特定技能ビザ」で外国人雇用をするということは、多方面に渡って「外国人支援」や各種届出が義務があるので、外国人雇用に慣れていない場合は大変手間や時間がかかってしまうと思います。

※支援に関しては登録支援機関に委託ができます。

④不安定な側面がある。

許可の上限数があるので、許可が出ないことも考えられます。それに、特定技能ビザは状況に応じて変わるかもしれない流動的なビザというイメージがあります。 経済や世論、雇用状況等に影響されるかもしれないということです。

 

 

 



まとめ

従来の就労ビザ(「技術・人文知識・国際業務」の在留資格)と比べながら貴社にとって、或いは外国人の方にとって、「特定技能」ビザが良いのか、従来の「技術・人文知識・国際業務」ビザが良いのか、外国人の方が従事する担当業務の内容に合うビザを申請することが大切です。また、販売、飲食、ホテル、旅館、タクシードライバー等に就けるインバウンド接客に最適な「特定活動46号」ビザも出来ました。更に「技能実習」ビザでは、宿泊職種が技能実習2号の移行対象職種として認定されました。

ビザの選択肢が広くなってきましたので、外国人の方が担当する業務の内容に合うビザを申請するようにしてください。どのビザが取得できるのか判断に困る時は是非お気軽にご相談ください。

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