アルバイトで外国人を雇用

1、外国人留学生を雇う場合

・留学の在留資格(留学ビザ)は就労が認められていません。しかし、入管局から「資格外活動の許可」を得ている留学生は週28時間以内の範囲でアルバイト可能になります。

・アルバイトで留学生を採用する場合は、採用前に在留カードの裏面を見て資格外活動許可欄に「許可」とあることを確認して下さい。

アルバイトできるのは週28時間以内です。(残含む)これを超えると不法就労になります。

2社以上でかけもちのアルバイトをする場合は全部のアルバイト先の 合計が28時間以内 です

・学校の「長期休業期間」中に限り例外的に1日8時間までアルバイトは可能です。

風俗営業のアルバイトは禁止です。もし、風俗営業のアルバイトをすると不法就労になり、雇った事業主も3年以下の懲役または300万以下の罰金に処せられます。

・もし、28時間以内を守らずに働いていると、就職が決まって就労ビザに変更になる時になって就労ビザが取れなくなったりします。せっかく内定をもらっても就職出来ないということにならない為にも法令遵守してください。


 

2、家族滞在ビザの外国人を雇う場合

注意①週28時間まで
・家族滞在の在留資格(家族滞在ビザ)も留学生と同じく、資格外活動許可を取得しなければなりません。

・資格外活動許可を取得すれば週28時間まで就労可能ですが、留学生のように長期休みに週40時間までというような時間の緩和はありません。

注意②貴社の外国人社員の配偶者のビザ
貴社の外国人社員の方が、既婚者である場合、配偶者も就労している場合があると思います。「技術・人文知識・国際業務」ビザ等の就労系ビザをもっていて、フルタイムでお仕事をしていれば以下の注意はあまり関係がないかもしれません。

ですが、「家族滞在」の在留資格(家族滞在ビザ)でお仕事をされている場合は週28時間までしか働くことはできません。(資格外活動許可取得しての仕事)これは上記①の注意のことですが、もしこの注意を知らずに、貴社社員の配偶者がフルタイムでお仕事をしてしまうと、入国管理局からビザを取り消される可能性もあります。

そのうえ、貴社で働く社員のビザにも悪影響が出てくる可能性があります。問題が起きてからでは遅いので、家族の就労については、人事担当者や経営者の方は、現状の把握をしておくことが重要です。

特に、「家族滞在」ビザの配偶者が資格外活動許可がないままアルバイトをすること、または、28時間を超えての業務等は絶対にしてはならないことです。このことを外国人社員とそのご家族にお伝え下さい。このような就労は「不法就労」になります。(たとえ知らなかったとしても不法就労外国人を雇用すると、罪に問われる場合があります。)

ご家族が28時間を超えたオーバーワークで働いていることがわかると、貴社の社員の在留期間更新が認められない場合もでてきます。ご注意下さい。


 

3、身分系のビザの外国人を雇う場合

・身分系の在留資格(「日本人の配偶者等」「永住者」「永住者の配偶者等」「定住者」の在留資格)を持つ外国人は就労制限がないので、日本人と同様に仕事ができます。

 

アルバイトで外国人を雇用:届出義務

「外国人雇用状況の届出」は、全ての事業主の義務であり外国人の雇入れの場合はもちろん、離職の際にも必要です。届出を怠ると、30万円以下の罰金が科されます。2020年3月1日以降は、雇入れ、離職をした外国人についての外国人雇用状況の届出において、在留カード番号の記載が必要となりました。届出は、雇用保険の被保険者となるか否かによって届出方法が異なります。

届出について詳しくは
➡こちら(外国人を雇用する事業主の方)