企業が準備する外国人雇用必要書類と審査ポイント

出入国在留管理庁HP情報/関連ブログ

外国人を採用し、就労ビザを取得したい場合、雇用する企業側も審査されます

 

入管局(出入国在留管理庁)では、企業が「技術・人文知識・国際業務」ビザで外国人を雇用する場合、会社の規模を4つのカテゴリーに分類し、申請時に必要な添付書類を分けています。

(所属機関)のカテゴリー区分

  カテゴリー1 カテゴリー2 カテゴリー3 カテゴリー4
区分
(所属機関)
(1) 日本の証券取引所に上場している企業
(2) 保険業を営む相互会社
(3) 日本又は外国の国・地方公共団体
(4) 独立行政法人
(5) 特殊法人・認可法人
(6) 日本の国・地方公共団体認可の公益法人
(7) 法人税法別表第1に掲げる公共法人
(8)高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)
(9)一定の条件を満たす企業等
(1) 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中,給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人
(2) 在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を受けている機関
前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く) 左のいずれにも該当しない団体・個人

 

簡単にご説明しますと、

カテゴリー1は、上場企業。 カテゴリー2は、未上場の大規模企業。

カテゴリー3は、設立2年目以降の中小企業。 カテゴリー4は、新設会社、です。

就労ビザを申請する場合には、まずは、貴社がどのカテゴリーに当たるかを調べます。

カテゴリー1、2の企業は申請書類の大半が免除されます。

下の「企業の審査されるポイントと主な必要書類」は企業の審査ポイントと申請の必要書類を抜粋したものです。

「技術・人文知識・国際業務」ビザについて
こちら
「技術・人文知識・国際業務」ビザ申請必要書類
こちら


企業の審査されるポイントと主な必要書類

1、どんな事業を行っている会社か

会社の説明で入管局から求められる書類として主な書類は以下の通りです。(抜粋)
カテゴリー1は、四季報の写し、または日本の証券取引所に上場していることを証明する文書、主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書写しなど。

カテゴリー2と3は、前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表のコピー(受付印あるもの)。

カテゴリー3は「登記事項証明書」、「定款のコピー」 パンフレット、会社案内、会社のホームページなど (役員、沿革、業務内容、主要取引先、取引実績が記載されたもの)、「直近の年度の決算文書の写し」。

カテゴリー4はカテゴリー3と同じ書類に加え、 事業計画書などです。

 

2、どのような職務内容で外国人を採用するか

用意する書類:雇用契約書・採用理由書

どのような職務内容での採用かの説明は職務内容を 雇用契約書に記入するのに加え採用理由書 で詳しく説明します。 採用理由書には貴社の どの部門に配属し、どのような職務をしてもらうのか、その職務に必要な専門知識と申請人の関連性、申請人の日本語能力、海外との接点、その申請人を雇用する必要性(日本人ではなく、その外国人材でなければならない理由を含める)外国人の従事する業務は十分な業務量があること等を説明する文書を作成します。

 

3、会社の財務状況

会社の財務状況を説明する書類としては、
 カテゴリー3:
・直近年度の決算報告書(貸借対照表、損益計算表)
・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印あるもの)

 カテゴリー4:

・給与支払事務所等の開設届書のコピー(受付印あるもの)

・直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるもの)のコピー
または、源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書(受付印あるもの)のコピー

 

4、外国人の給与水準

申請する外国人の 給与水準が日本人と同じである必要があります。(雇用契約書)

同じ職務内容の日本人とその申請する外国人のお給料に差があると就労ビザは許可されません。

 

 

※立証のご注意

上部参考の法務省のホームページ等あがっているリストは受理する最低限の書類です。それらの書類だけを提出すれば十分というわけではありません。

不慣れな企業担当者様や外国人の申請人の方はこの「最低限の書類のリスト」を元に提出して、 あとから追加書類や詳細な説明を求められ困ってしまうこともあります。

また、書類作成を簡単に考えていていきなり不許可ということもありえます。書類作成には十分な準備をしなければなりません。

 


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