就労ビザが取れない職種


就労ビザ (「技術・人文知識・国際業務」の在留資格)が取れない職種はあります。

専門的・技術的分野の仕事なら在留資格が許可 されますが、単純労働」とみなされるお仕事は就労ビザ (「技術・人文知識・国際業務」の在留資格)が取れません。

 

「単純労働」とみなされる具体例:
レジ、品出し、陳列、簡単な販売、清掃、ホテルの客室清掃

ドライバー、警備員、建設現場労働者、工場作業員

販売、ウェイトレス、調理補助、フロアの接客担当、洗い場 など。

「単純労働」とみなされる職種でも就労可能なビザ

「単純労働」とみなされる職種でも就労できるビザはあります。ただし、「付随業務」として従事することが可能であったり、その業務ばかり行うということはできない等注意しなければならないポイントはあります。以下のご確認をお願いします。

 


1,特定技能ビザ
「技術・人文知識・国際業務」ビザでは 「単純労働」とみなされる業務でも、2019年4月から始まった「特定技能」ビザなら、「当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務に付随的に」従事できる ようになりました。 つまり、同じ仕事に従事している日本人スタッフが行う関連業務なら「単純労働」とされる業務でも付随業務としてすることができます。ただし、 これらの業務ばかりを行うことはできませんのでご注意ください。

「特定技能」ビザについて詳しくは➡こちら


2,特定活動46号ビザ
2019年5月以降、販売、飲食、ホテル、旅館、タクシードライバー等に就けるインバウンド接客に最適な「特定活動46号」ビザが施行されました。
例えば、ホテルの場合:
外国人客への通訳(案内)を兼ねたベルスタッフやドアマンとして接客を行うことや 、日本人に対する接客を行うことも可能ですが、 客室清掃にのみ従事することは認められません ので注意が必要です。

「特定活動46号」ビザについて詳しくは➡ こちら


3,就労ビザ以外のビザ
本来は就労が認められない在留資格である「留学生」ビザ、「家族滞在」ビザの外国人などが「資格外活動許可」を取れば、週28時間以内で、単純労働と見なされるお仕事でもできます。(法令で禁止されている活動、公序良俗に反するおそれのある活動、風俗関連営業など内容のお仕事はできません)

また、「日本人の配偶者等」「永住者」「永住者の配偶者等」「定住者」の身分系のビザ(在留資格) をもつ外国人は就労制限がないので上記のようなお仕事でも、制限なく働けます

「単純労働」表現に関して

このホームページでも「入管局が単純労働とみなす仕事では就労ビザが取れませんと説明しているページが多くあります。誤解しないで頂きたいのは、このホームページの代表が上記のお仕事を単純労働と思っているわけではありません。

ただ、入管局が在留資格の審査をする時に、外国人の従事する業務が専門的・技術的なお仕事なのかそうでないお仕事(=単純労働)かどうかという視点で判断します。
その為、このページで説明をさせて頂きました。どうぞご理解下さい。