外国人を雇用する場合、その外国人がどこにいるのかによって、申請の種類が違います。例えば、
①雇用したい外国人が海外にいるので海外から呼び寄せたい場合は
「在留資格認定証明書交付申請」です。
②雇用したい人材がすでに日本にいる場合は
「在留資格変更許可申請」です。
ここでは①の「海外から人材を呼ぶ」場合のご説明になります。
海外から外国人材を呼ぶ場合具体例
海外から人材を呼ぶ場合、就労ビザの具体例にはどんなケースがあるのでしょうか?
例えば、、、
・海外で自社に適した人材を見つけた、優秀な人材を紹介してもらった等のリクルートケース
(技術・人文知識・国際業務ビザのケースが多い)
・海外の送出機関を通じて監理団体から紹介された技能実習生ビザケース。
・前に自社の技能実習生だった人を呼び戻して特定技能ビザや技能実習3号ビザで雇用するケース
・飲食業では、海外から外国料理のコックさんや調理師を呼寄せる技能ビザケース
などがよくある具体例です。
これらの「海外から人材を呼ぶ場合」に在留資格認定証明書を取得します。
在留資格認定証明書交付申請
海外に在住する外国人を呼寄せる場合、面接,採用を決めた後の手続きとしては、日本で在留資格認定証明書の申請をして、海外の現地日本大使館等でビザ(査証)を取得し来日するのが一般的です。
在留資格認定証明書というのは、外国人が日本で行う活動が入国条件に合っているのかを出入国在留管理局(入管局)が事前に審査を行い、入国条件に合うと認められた場合に発行される証明書です。
外国人が、本国で日本の大使館等にビザの発給申請をするときに、この在留資格認定証明書を添付します。そのことで、在留資格にかかる上陸条件については入管局が事前調査を既に終了しているものとして扱われるので、ビザの発給がスムーズになります。
ご注意として、在留資格認定証明書は発行後3か月以内に日本に入国し上陸の申請をしないと失効してしまいます。ですから、あらかじめ入国スケジュールを確認して申請する必要があります。
・申請ができる方
申請人本人、当該外国人を受け入れようとする会社の職員の方、地方出入国在留管理局長に届け出た弁護士又は行政書士など。
・在留資格認定証明書交付申請の申請手数料はかかりません。
・申請に必要な書類
様式が決まっています。
詳しくはこちらから
(申請するビザ(在留資格)の種類によっても必要書類は違います)
尚、フィリピン,ベトナム,中国,インドネシア,ネパール及びミャンマーの国籍を有し中長期在留者として来日する方については、準備が整った段階で在留資格認定証明書交付申請の際に本国の日本国政府が指定する医療機関が発行する結核非発病証明書を提出していただき入国前の結核スクリーニングを実施する予定になっています。
詳しくは出入国在留管理庁HP「在留資格認定証明書交付申請」をご確認ください。
外国人が日本に入国する前に行う手続き
以下は外国人材が日本に入国する前に行う手続きの流れです。
1、海外にいる外国人と日本にある会社が雇用契約を締結
↓
2、在留資格認定証明書の交付申請
雇用先企業等の所在地を管轄する地方入国管理局に在留資格認定証明書交付申請書を提出。審査には通常1~3ヶ月程度かかる。
↓
3、在留資格認定証明書の交付
問題がなければ、通常は入管局から雇用先企業等に在留資格認定証明書が交付される。企業は記載事項に誤りがないかどうか確認し、その認定証明書等を本国にいる外国人本人宛てに確実な方法で郵送する。
↓
4、ビザ発給申請
海外で在留資格認定証明書を受け取った外国人は、必要書類とこの在留資格認定証明書の原本をもって自国の日本大使館,領事館などにビザ発給を申請。
↓
5、ビザ交付
在留資格認定証明書が交付されている場合は、既に在留資格に関する事前調査が終了しているものと扱われるためビザは通常数日~数週間程度で発給される。
↓
6、上陸申請
ビザを取得した外国人は日本に渡航し、入国審査官にこれを提示して上陸申請を行う。
特別な事情がない限り、在留資格認定証明書記載の在留資格が外国人に付与されることになる。
出典:法務省 出入国在留管理庁HP「在留資格認定証明書交付申請」