家族滞在ビザ(在留資格)は就労(「教授」「芸術」「宗教」「報道」「高度専門職」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「興行」「技能」「介護」等)や勉強等(「留学」等)の在留資格のある外国人が本国から家族を呼び寄せ、扶養を受ける配偶者や子と一緒に暮らすためのビザ(在留資格)です。
「家族滞在」の在留資格が認められるのは、配偶者または子に限られます。
家族滞在のポイント
・日本で働いている外国人が扶養の意思があり、扶養することが可能な資金的裏付けができること。
・家族が実際に扶養者の扶養を受け、または監護・教育を受けていること。
「家族滞在」の在留資格では基本的に就労活動を行うことはできない。
(妻や子が日本に来て、仕事をするつもりなら家族滞在は許可されない)
・「家族滞在」の在留資格の外国人がアルバイト等、一時的に就労したい場合
「資格外活動許可」を取得しなければなりません。この場合は1週間に28時間以内という時間制限があります。この制限時間を超えないようにきっちりと時間管理して下さい。アルバイト内容には制限はありませんが、風俗営業等では働けません。
この事を知らずに、フルタイムでお仕事をしてしまうと、入管局(出入国在留管理庁)からビザ(在留資格)を取り消される可能性もあります。そのうえ、配偶者である外国人社員の在留資格にも悪影響が出てくる可能性があります。問題が起きてからでは遅いので、家族の就労については、人事担当者や経営者の方は、現状の把握をしておくことが重要です。
➡「家族滞在の在留資格の外国人を雇う場合」をご覧ください。
「家族滞在」の在留資格で、社員の配偶者が資格外活動許可のないまま、アルバイトをしたり、または、28時間を超えての業務は絶対にしてはならないことです。外国人社員を雇用する人事のご担当者様はくれぐれもご注意の上、外国人社員とそのご家族にお伝え下さい。このような就労は「不法就労」になります。
(たとえ知らなかったとしても不法就労外国人を雇用すると、罪に問われる場合があります。)