資格外活動許可申請とは、外国人が現在与えられている在留資格に該当する活動を行いながら、その在留資格に許容されている活動以外の活動を追加的に行いたい場合に受ける許可申請のことです。
資格外活動許可申請については
➡こちら(出入国在留管理庁サイトへ)
在留カードの裏面を見れば資格外活動が許可されているかどうかがわかります。
➡在留カード見方・確認についてはこちら
1、資格外活動許可具体例
・在留資格「留学」(留学ビザ)を持つ外国人留学生がアルバイトをする場合。
・日本企業に勤める外国人の配偶者など「家族滞在」の在留資格(家族滞在ビザ)で滞在する外国人がアルバイトする場合。
尚、技能実習生はアルバイトができませんが、技能実習生の中にはアルバイトができないということを理解せずにアルバイト面接に行くケースもあります。技能実習生に限らず、外国人は就労ビザに関しての基礎知識がない方も少なくないため、注意が必要です。
外国人だから就労ビザの基礎知識はあるだろうと思って外国人任せにすると雇用主側が罰金などの処罰が課せられる場合もあります(不法就労助長罪)ので、外国人を雇用する場合は十分気を付けてください。
2、資格外活動許可の範囲
資格外活動許可を取得すれば週28時間以内(留学生なら学校の長期休暇中は1日8時間以内、週40時間内)に限りアルバイトが認められます。単純労働でも大丈夫ですが、ただし風俗営業のアルバイトは禁止されています。(パチンコ店、まあじゃん店、キャバレー、ホスト・ホステスのいる飲食店、性風俗関連等)
3、資格外活動許可の包括的許可と個別的許可
「包括的許可」とは一度資格外活動を取ってしまえば、その期間中は雇用先が変わっても資格外活動を取りなおす必要がありません。包括的許可の場合は活動内容だけを包括的に申請できますので、アルバイト先などの就労先は未定のままで問題ありません。
これに該当するケースとしては
・「家族滞在」をもつ外国人配偶者
・「留学」をもつ外国人留学生
・「特定活動(継続就職活動)」をもって就職活動を行っている外国人留学生等。
これら以外の在留資格については、「個別的許可」になります。
個別的許可はアルバイト先や仕事内容などが特定された「個別許可」とされており、アルバイト先を変更する場合には再度申請が必要です。
4、資格外活動許可注意点
・留学生が夏休み等を除き、週28時間を超えたオーバーワークで留学ビザの更新ができず、帰国しなければならなくなったり、就職が決まっても就労ビザが取れなくなったりします。
・留学ビザの更新をする時に「資格外活動許可」の更新を忘れないようにしましょう。「更新忘れ」期間に行ったアルバイトは全て不法就労になります。
出典:
出入国在留管理庁HP
資格外活動許可申請
厚生労働省HP