法務省入国管理局で平成27年12月に出されました文書(出入国在留管理庁令和6年2月改訂)
「ホテル・旅館等において外国人が就労する場合の在留資格の明確化について」 には在留資格の許可事例と不許可事例があり、以下まとめておりますがこちらは「技術・人文知識・国際業務」ビザ(在留資格)の許可・不許可の一例です。
個々の事案についての可否は個別の審査を経て判断されますので、在留資格(ビザ)専門の行政書士や入管局(出入国在留管理庁)などにご相談下さい。
尚、2019年4月から制度が開始された「特定技能」ビザは「技術・人文知識・国際業務」ビザでは認められなかった職種も付随的にできるようになりました。
「特定技能」ビザについては詳しくはこちらから
※ご参考販売、飲食、ホテル、旅館、タクシードライバー等に就ける接客に最適な「特定活動46号」ビザ⇒こちらから
●許可事例
学歴/職歴 | 雇用先 | 報酬額 | 業務内容 | |
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① | 本国の大学の観光学科卒者 | 外国人観光客が多い日本のホテル | 月額約22万円 | 外国語を用いたフロント業務,外国人観光客担当でホテル内の施設案内業務等に従事 |
② | 本国の大学卒者 | 本国からの観光客が多く利用する日本の旅館 | 月額約20万円 | 集客拡大のための本国旅行会社との交渉に当たる通訳・翻訳業務,従業員に対し外国語指導の業務等 |
③ | 日本の経済学専攻の大卒者 | 日本の空港に隣接するホテル | 月額約25万円 | 集客拡大のためのマーケティングリサーチ,外国人観光客向けの宣伝媒体(ホームページなど)作成などの広報業務等 |
④ | 日本の経営学専攻の大卒者 | 外国人観光客が多く利用する日本のホテル | 月額約30万円 | 総合職(幹部候補生)として採用された後,2か月間の座学を中心とした研修及び4か月間のフロントやレストランでの接客研修を経て,外国語を用いたフロント業務,外国人観光客からの要望対応,宿泊プランの企画立案業務等に従事 |
⑤ | 日本の専門学校の日本語の翻訳・通訳コースを専攻して卒業し専門士の称号をもつ者 | 外国人観光客が多く利用する日本の旅館 | 月額約20万円 | フロントでの外国語を用いた案内,外国語版ホームペ-ジの作成,館内案内の多言語表示への対応のための翻訳等の業務等に従事 |
⑥ | 日本の専門学校でホテルサービスやビジネス実務を専攻し,専門士の称号をもつ者 | 宿泊客の多くを外国人がしめるホテル | 修得した知識を活かしてのフロント業務や,宿泊プランの企画立案等の業務に従事 | |
⑦ | 海外のホテル・レストランにおいてマネジメント業務に10年間従事していた者 | 国際的に知名度の高い日本のホテル | 月額60万円 | レストランのコンセプトデザイン,宣伝・広報に係る業務に従事 |