外国人スタッフを採用する場合、「採用目的を明確にする」ことはすでにお伝えしていると思います。
なぜ「採用目的を明確にしなければならないのか」?なぜなら、その外国人が取得する在留資格に大きく関係してくるからです。「在留資格」によって活動できる職務に制限があるため、日本人社員なら普通にできる、社内の「配置転換 」が簡単にできない場合もあるのです。
外国人スタッフを採用してどんな仕事をしてもらいたいのか? その仕事は日本人では無理なのか、外 国人の必要性をはっきりさせます。
※尚、以下の確認ポイントは「技術・人文知識・国際業務」ビザの場合です。
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①採用予定の外国人の学歴と担当業務の関連性を確認する。
履歴書、職務経歴書を送ってもらうことと思いますが、新卒の場合、大学、専門学校の成績証明書を提出してもらい、学校の履修内容と仕事内容との関連性を確認します。
職歴のある人の職務経歴書では「いつからいつまで、どのような企業に雇用され、どのような権限・責務で、どのような職務内容を行いどのような業績をあげたかを具体的に記載してもらいます。
貴社は在留資格(ビザ)申請の時に、その外国人が何を勉強してきた(どんな経験があるか)、その知識が貴社でどんなふうに活かせるのか、「その外国人の学歴と担当させたい業務内容の関連性」を入管局(出入国在留管理庁)に説明しなければなりません。ですから、面接前の書類審査から「外国人の学歴と担当業務の関連性」を意識しましょう。
在留資格(ビザ)が取れるかどうかはそこが一番のポイントです。採用予定の外国人の学歴と貴社での担当業務に関連性がなければ在留資格は許可にはなりません。
また、在留資格が「留学」なら就労できる在留資格に変更しなければならないです。転職してきた外国人なら、今持っている就労系の在留資格で貴社でもお仕事ができるのか就労資格証明書交付申請をして確認した方が良いでしょう。「貴社で就労できる在留資格」であるのかどうかを確かめずにその外国人を働かせていると「不法就労助長罪」(3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又はその併科)に問われることも考えらえます。
もしよくわからない場合は入管局かビザに詳しい行政書士にご相談下さい。
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②在留資格と在留期限を確認する。
職務経歴書等に、在留資格・在留期限・資格外活動許可の有無を記載してもらっておきます。(面接段階まで進んだら在留カードのご確認をしてください)
現在の在留資格は何か、その有効期限(満了日)はいつかを確認します。例えば、「技術・人文知識・国際業務」、「留学」、「家族滞在」、「永住者」、「日本人の配偶者等」の在留資格の種類と、有効期限が過ぎていないか確認します。
これらの「在留資格」「在留期限」確認は会社にとって不法就労者を雇用しないための最重要項目です。これらをしっかり確認することも重要なポイントです!
外国人雇用の注意点については➡こちら
①法律上雇用できるか確認する。
(パスポート・在留カード確認)
上記でもご説明したように在留資格は、その在留資格の範囲で、かつ定められた在留期間に限って就労が認められます。ですから面接のときには「担当業務が在留資格の範囲内か、在留期限を過ぎていないかをパスポート・在留カード等の現物で必ず確かめます。
(外国人の場合、職務内容以外に、募集形態によっても、お仕事できる「在留資格」が違ってくることがあります。判断に迷ったら、入国管理局又はビザ専門の行政書士に確認して下さい)
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②経歴・職歴・業務内容の確認する。
書類審査の履歴書や職務経歴書を見ながら、記載事項に間違いないか確認します。そして入社後どのような業務を担当してもらうか明らかにします。重要なのは学歴と業務内容の関連性なので、特に専門学校生の場合は「成績証明書」等で、しっかりチェックして下さい。
③学生時代の生活について確認する。
新卒の外国人を採用する場合、学生時代の素行も問題になります。一番危険なのは、学校にあまり行かず、アルバイトを規定の週28時間を超えてしていたような人です。
入国管理局からは「素行不良の人」という評価を受け、在留資格の変更申請が不許可になる可能性が高いです。ですから学生時代しっかり勉強していたか質問してしっかり確かめて下さい。
④前職の退職後の空白期間に注意する。
中途採用する場合は、前職の退職後の空白期間がないか注意が必要です。この空白期間にこの外国人が、生計を維持するため何をしていたのか、把握する必要があります。
外国人が失業しても在留期間の満了日までは在留資格は有効ですが、その外国人が正当な理由なく就労していない状態が3か月を超えている場合、在留資格が取り消されてしまうことがあります。
このような状況にある外国人を採用しようとする場合、適正な届出がされていないことがわかると素行不良とみなされ在留資格変更ができなくなる可能性もあります。
⑤日本語能力を確かめる。
採用面接で、会話能力とともに読み書きの能力もチェックしましょう。
日本での滞在期間が長くなると、日本語の日常会話はある程度できるようになりますが、読み書きができるかどうかは別問題です。会話はできても、読み書きがあまりできない外国人は少なくないです。
会社のマニュアル等、社内文書の読解、報告書の作成等読み書きが必要な場面は多いです。
履歴書の資格(日本語能力試験等)のみで判断せず、面接の場で筆記試験を行っても良いと思います。
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- 採用予定外国人の学歴、専攻と担当業務に関連性があるか?
学校の履修内容と仕事内容が一致しているかを、「履修証明書」や「成績証明書」等で確認します。
- 在留カードの種類を確認
「留学」なら就労系の在留資格(就労ビザ)に変更。「永住者」等身分系の在留資格なら就労制限がないのでお仕事可能。就労系の在留資格がある方は今の「在留資格」で貴社でもお仕事できるか「就労資格証明書」交付申請する方が良い。
- 在留カードの期限を確認
期限が切れていないか?期限が3か月を切っていたら速やかに更新申請の手続きをとる。
- すでに就労系の在留資格をもっている外国人を採用するなら「就労資格証明書」の申請をした方が良い。
面接にきた時点でその外国人が持っている在留資格は以前の会社で取得した在留資格ということなので、貴社から改めて申請する。
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- 転職してきた外国人に長期の無職期間がある場合
無職期間が長くなると無職期間中の生活費等どうしていたのか無職期間中の不法就労が疑われたりする場合があるため注意する。
不法就労については➡こちら
- 就労の在留資格が許可されなかった場合の確認
面接結果が良くても、在留資格の変更・更新、就労資格証明書が取得できなかった場合の対応を確認しておく。
(会社側に問題なくても、例えば留学生が週28時間を超えてアルバイトしているような場合は、法律を守らず在留状況が不良ということで、在留資格が許可されない場合もあります。ですから、在留資格が許可されなかった場合は、内定取り消しにするのか、配置転換をして再申請するのか話し合っておく必要があるでしょう)
- 在留手続きについての確認
在留資格の手続きを行うのは「会社か本人か」ということを確認。もし本人が手続するなら平日の休みを有給にするのかどうか。(入管局への出頭は申請と許可受け取りで2日はかかりますし、混雑している場合もあります)
- 在留手続きの書類作成についての確認
在留手続きの申請書作成を勤務時間中に行っても良いかどうか。
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