外国から調理師・コックを呼びたい(海外から呼寄せ)場合は、(例えば、中国人の中華料理の調理師、韓国料理、タイ料理、インド料理、ベトナム料理などの調理師)「技能」の在留資格(技能ビザ)を取らなければなりません。
「技能」の在留資格(技能ビザ)は外国人が日本で調理師として働くためのビザです。
技能ビザとは、外国特有の、または特殊な分野に属する熟練した技能を必要とする業務に従事する専門職の外国人のビザで、調理師などの専門技能をもつ外国人も「技能ビザ」になるということです。
調理師・コックビザ:条件
①当該技能について外国人本人に10年以上の実務経験があること
(外国の教育機関においてその料理の調理又は食品の製造に係る科目を専攻した期間を含む)
※タイ料理人に関してだけは5年以上の実務経験でよい。ただし、来日直前までタイでのタイ料理人としての実務とタイの調理師資格が必要。)
中華料理人の場合は戸口簿も必要書類です。実務経験についての証明はかなり厳しく審査されます。調理師のビザでは、在職証明を偽造することが少なくない為、入管局(出入国在留管理庁)もかなり詳細な調査をしています。
働いていた店舗は実在するのかどうかを調べたり、働いていたお店の写真・メニュー・電話番号等必要な場合もありますが、もしもその店舗が倒産などしていると立証することが難しいためビザが下りないということもあります。
技能ビザは取得までに時間と労力がかかります。
②外国料理の専門店であること
「外国において考案され、日本において特殊なものを要する業務」の専門のお店でなければなりませんので、日本料理店、日本のラーメン屋さん、居酒屋等では技能ビザは取れません。メニューには外国料理の単品料理やコースメニュー等があるような専門の外国料理店です。
③座席数がある一定規模あること
座席数(椅子)が30席以上あることがのぞましいです。