在留資格一覧

入管法で定められている在留資格は、29種類あります。

※新たに在留資格「特定技能」が創設され(平成31年4月1日施行)29種類になりました。
(出典:在留資格一覧表令和6年10月現在現在)

以下の在留資格には、就労が認められているものと就労が認められていないものがあります。

術・人文知識・国際業務、企業内転勤、技能、高度専門職、経営・管理、法律・会計、医療、介護、研究、教育、教授、芸術、宗教、報道、興行、などの資格は各在留資格に定められた範囲で報酬を受ける活動が可能です。

特定産業分野(16分野):介護、ビルクリーニング、工業製品製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、自動車運送、鉄道、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、林業、木材産業

在留資格 該当例 在留期間
外交 外国政府の大使,公使,総領事,代表団構成員等及びその家族 外交活動の期間
公用 外国政府の大使館・領事館の職員,国際機関等から公の用務で派遣される者等及びその家族 5年,3年,1年,3月,30日又は15日
教授 大学教授等 5年,3年,1年又は3月
芸術 作曲家,画家,著述家等 5年,3年,1年又は3月
宗教 外国の宗教団体から派遣される宣教師等 5年,3年,1年又は3月
報道 外国の報道機関の記者,カメラマン 5年,3年,1年又は3月
高度専門職 ポイント制による高度人材 1号は5年,2号は無期限
経営・管理 企業等の経営者・管理者 5年,3年,1年,4月又は3月
法律・会計業務 弁護士,公認会計士等 5年,3年,1年又は3月
医療 医師,歯科医師,看護師 5年,3年,1年又は3月
研究 政府関係機関や私企業等の研究者 5年,3年,1年又は3月
教育 中学校・高等学校等の語学教師等 5年,3年,1年又は3月
技術・人文知識・国際業務 機械工学等の技術者,通訳,デザイナー,私企業の語学教師,マーケティング業務従事者等 5年,3年,1年又は3月
企業内転勤 外国の事業所からの転勤者 5年,3年,1年又は3月
介護 介護福祉士 5年,3年,1年又は3月
興行 俳優,歌手,ダンサー,プロスポーツ選手等 3年,1年,6月,3月又は30日
技能 外国料理の調理師,スポーツ指導者,航空機の操縦者,貴金属等の加工職人等 5年,3年,1年又は3月
特定技能 1号:特定産業16分野の各業務従事者上部※)
2号:特定技能1号の12の特定産業分野で特定技能2号の受入可能
(令和5年6月9日閣議決定)
1号:法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲)
2号:3年,1年又は6月
介護分野:現行の専門的・技術的分野の在留資格「介護」があるので特定技能2号の対象分野の対象外。
技能実習 技能実習生 法務大臣が個々に指定する期間(1年又は2年を超えない範囲)
文化活動 日本文化の研究者等 3年,1年,6月又は3月
短期滞在 観光客,会議参加者等 90日若しくは30日又は15日以内の日を単位とする期間
留学 大学,短期大学,高等専門学校,高等学校,中学校及び小学校等の学生・生徒 法務大臣が個々に指定する期間(4年3月を超えない範囲)
研修 研修生 1年,6月又は3月
家族滞在 在留外国人が扶養する配偶者・子 法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)
特定活動 外交官等の家事使用人,ワーキング・ホリデー,経済連携協定に基づく外国人看護師・介護福祉士候補者等 5年,3年,1年,6月,3月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)

 

 本邦において有する身分又は地位に基づく在留資格

※これらの身分または地位に基づく在留資格には就労の制限はありません。

在留資格 該当例 在留期間
永住者 法務大臣から永住の許可を受けた者(入管特例法の「特別永住者」を除く。) 無期限
日本人の配偶者等 日本人の配偶者・子・特別養子 5年,3年,1年又は6月
永住者の配偶者等 永住者・特別永住者の配偶者及び本邦で出生し引き続き在留している子 5年,3年,1年又は6月
定住者 第三国定住難民,日系3世,中国残留邦人等 5年,3年,1年,6月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)

 

ご参考:在留資格とビザの違いは?

出典:在留資格一覧表(出入国在留管理庁HP在留資格一覧表(令和6年10月現在)