在留資格 | 該当例 | 在留期間 |
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外交 | 外国政府の大使,公使,総領事,代表団構成員等及びその家族 | 外交活動の期間 |
公用 | 外国政府の大使館・領事館の職員,国際機関等から公の用務で派遣される者等及びその家族 | 5年,3年,1年,3月,30日又は15日 |
教授 | 大学教授等 | 5年,3年,1年又は3月 |
芸術 | 作曲家,画家,著述家等 | 5年,3年,1年又は3月 |
宗教 | 外国の宗教団体から派遣される宣教師等 | 5年,3年,1年又は3月 |
報道 | 外国の報道機関の記者,カメラマン | 5年,3年,1年又は3月 |
高度専門職 | ポイント制による高度人材 | 1号は5年,2号は無期限 |
経営・管理 | 企業等の経営者・管理者 | 5年,3年,1年,4月又は3月 |
法律・会計業務 | 弁護士,公認会計士等 | 5年,3年,1年又は3月 |
医療 | 医師,歯科医師,看護師 | 5年,3年,1年又は3月 |
研究 | 政府関係機関や私企業等の研究者 | 5年,3年,1年又は3月 |
教育 | 中学校・高等学校等の語学教師等 | 5年,3年,1年又は3月 |
技術・人文知識・国際業務 | 機械工学等の技術者,通訳,デザイナー,私企業の語学教師,マーケティング業務従事者等 | 5年,3年,1年又は3月 |
企業内転勤 | 外国の事業所からの転勤者 | 5年,3年,1年又は3月 |
介護 | 介護福祉士 | 5年,3年,1年又は3月 |
興行 | 俳優,歌手,ダンサー,プロスポーツ選手等 | 3年,1年,6月,3月又は30日 |
技能 | 外国料理の調理師,スポーツ指導者,航空機の操縦者,貴金属等の加工職人等 | 5年,3年,1年又は3月 |
特定技能 | 1号:特定産業16分野の各業務従事者(上部※) 2号:特定技能1号の12の特定産業分野で特定技能2号の受入可能 (令和5年6月9日閣議決定) |
1号:法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲) 2号:3年,1年又は6月 介護分野:現行の専門的・技術的分野の在留資格「介護」があるので特定技能2号の対象分野の対象外。 |
技能実習 | 技能実習生 | 法務大臣が個々に指定する期間(1年又は2年を超えない範囲) |
文化活動 | 日本文化の研究者等 | 3年,1年,6月又は3月 |
短期滞在 | 観光客,会議参加者等 | 90日若しくは30日又は15日以内の日を単位とする期間 |
留学 | 大学,短期大学,高等専門学校,高等学校,中学校及び小学校等の学生・生徒 | 法務大臣が個々に指定する期間(4年3月を超えない範囲) |
研修 | 研修生 | 1年,6月又は3月 |
家族滞在 | 在留外国人が扶養する配偶者・子 | 法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲) |
特定活動 | 外交官等の家事使用人,ワーキング・ホリデー,経済連携協定に基づく外国人看護師・介護福祉士候補者等 | 5年,3年,1年,6月,3月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲) |
本邦において有する身分又は地位に基づく在留資格
※これらの身分または地位に基づく在留資格には就労の制限はありません。
在留資格 | 該当例 | 在留期間 |
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永住者 | 法務大臣から永住の許可を受けた者(入管特例法の「特別永住者」を除く。) | 無期限 |
日本人の配偶者等 | 日本人の配偶者・子・特別養子 | 5年,3年,1年又は6月 |
永住者の配偶者等 | 永住者・特別永住者の配偶者及び本邦で出生し引き続き在留している子 | 5年,3年,1年又は6月 |
定住者 | 第三国定住難民,日系3世,中国残留邦人等 | 5年,3年,1年,6月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲) |
ご参考:在留資格とビザの違いは?
出典:在留資格一覧表(出入国在留管理庁HP在留資格一覧表(令和6年10月現在)